個人住民税の特別徴収について
給与支払報告書・給与からの特別徴収関係書類
給与支払報告書の提出について
提出先
令和3年1月1日現在従業員の方が居住する各市区町村
退職者の場合は退職時に居住していた各市区町村
逗子市の場合は、総務部課税課市民税係です。郵送で提出する場合は下記までお送りください。
〒249-8686
神奈川県逗子市逗子5-2-16
逗子市役所 総務部課税課市民税係
退職者の場合は退職時に居住していた各市区町村
逗子市の場合は、総務部課税課市民税係です。郵送で提出する場合は下記までお送りください。
〒249-8686
神奈川県逗子市逗子5-2-16
逗子市役所 総務部課税課市民税係
提出の対象となる方
令和2年1月1日から令和2年12月31日までの間に給与の支払いがあった方(パート、アルバイト、短期雇用、中途退職者、事業専従者を含む)
提出部数
(1)給与支払報告書(総括表)…1部(複写式の場合は2部)
(2)給与支払報告書(個人別明細書)…受給者1人につき2枚
(3)普通徴収切替理由書…1部(特別徴収できない方がいる場合)
(2)給与支払報告書(個人別明細書)…受給者1人につき2枚
(3)普通徴収切替理由書…1部(特別徴収できない方がいる場合)
提出期限
令和3年2月1日(月)
提出後に従業員の退職・転勤等があった場合
給与支払報告書の提出があった方の住民税は、次年度より原則特別徴収していただくこととなりますが、退職・転勤等により特別徴収することができなくなった場合、課税地の市区町村に「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。
注意事項
・4月1日現在で給与の支払を受けなくなった場合は、4月15日までに提出してください
・今年度の住民税について特別徴収している場合は、「両年度」扱いの異動届出書を提出してください
・異動者の課税地が今年度と翌年度で異なる場合、両方の課税地に提出してください
注意事項
・4月1日現在で給与の支払を受けなくなった場合は、4月15日までに提出してください
・今年度の住民税について特別徴収している場合は、「両年度」扱いの異動届出書を提出してください
・異動者の課税地が今年度と翌年度で異なる場合、両方の課税地に提出してください
個人事業主の方が給与支払報告書を提出する場合の注意点
郵送又は窓口で提出する場合
個人事業主の方が給与支払報告書を提出する場合、個人番号確認書類及び身元確認書類の提示または写しの添付が必要です。
個人事業主の方の代理の方が提出される場合も、同様です。
個人事業主の方の代理の方が提出される場合も、同様です。
個人番号確認書類及び身元確認書類の例
個人番号確認書類 | 身元確認書類 |
---|---|
・個人番号カード(裏面) ・通知カード(氏名・住所等に変更がない場合、または正しく変更手続がとられている場合に限ります) ・住民票の写し(個人番号が記載されたもの) |
①顔写真付書類 ・個人番号カード(表面) ・運転免許証 ・パスポート ・住民基本台帳カード 等 ②顔写真なし書類 ・国民健康保険証 ・後期高齢者医療被保険者証 ・介護保険被保険者証 ・国民年金手帳 ・年金証書 等 ※①の書類がない場合は、②の中から2点 |
eLTAXを通じて提出する場合
eLTAXでの申告等の手続きについては、eLTAXホームページでご確認いただくか、eLTAXヘルプデスクまでお問い合わせください。
eLTAXヘルプデスク
電話番号:0570-081459
(上記の電話番号でつながらない場合:03-5521-0019)
eLTAXヘルプデスク
電話番号:0570-081459
(上記の電話番号でつながらない場合:03-5521-0019)
この情報に関するお問い合わせ先
総務部:課税課市民税係
電話番号:046-873-1111(代表)(内線:371〜373)