個人住民税(市民税・県民税)特別徴収税額の納期の特例

ページ番号1001853  更新日 2024年1月16日

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個人住民税(市民税・県民税)の特別徴収税額は年12回の納期がありますが、給与の支払いを受ける者が常時10人未満である場合、年に2回の納期にまとめることができます。(地方税法第321条の5の2)

  • 6月分から11月分の個人住民税…12月10日納期限
  • 12月分から5月分の個人住民税…6月10日納期限
  • ※納期限が土曜日、日曜日、休日の場合は、翌営業日が納期限となります。
  • ※従業員から個人住民税の特別徴収は、通常通り毎月行います。

納期の特例を受けるための条件

以下のいずれかの条件に該当する場合、納期の特例が認められません。

  • 給与の支払いを受ける者が常時10人以上である(逗子市以外の従業員も含む)。
  • 逗子市の市税において滞納がある。(やむを得ない事由があるときはその事由を記入してください。)
  • 納期の特例の取り消しを受けて1年未満である。

納期の特例を受けるための手続き

納期の特例を受けようとする特別徴収義務者(事業者)は、「特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」の提出が必要となります。申請書を記入の上、市役所総務部課税課までご提出ください。

申請書を提出した後、その申請が承認された場合は承認通知書を、却下された場合は却下通知書を送付いたします。

年度途中に納期の特例を申請する場合

個人住民税の特別徴収は毎年5月に税額通知書・納入書を送付し、6月支給分の給与から特別徴収を開始します。特別徴収開始されてから納期の特例の申請をした場合、納期の特例の適用はその承認を受けた月からとなります。

(例)8月に承認を受けた場合。

  • 6月・7月に徴収した個人住民税…それぞれ翌月10日が納期限
  • 8月から11月に徴収した個人住民税…12月10日納期限
  • 12月から5月に徴収した個人住民税…6月10日納期限

納期の特例を受けるための条件を満たさなくなった場合

納期の特例の承認を受けた事業所で、従業員の数が10人以上となるなど要件を満たさなくなった場合、速やかに「特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」を提出してください。

届出書の提出があった月から納期の特例の効力はなくなります。

(例)9月に届出書の提出があった場合

  • 6月から9月に徴収した個人住民税…10月10日納期限
  • 10月以降に徴収した個人住民税…徴収した月の翌月10日納期限

※滞納があることが確認できた場合など、届出がなくても納期の特例の取消しがあります。

納期の特例関係書類

このページに関するお問い合わせ

総務部課税課市民税係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8121
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。