給与支払報告書の提出について

ページ番号1009674  更新日 2025年12月16日

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提出の対象となる方

令和7年1月1日から令和7年12月31日までの間に給与の支払いがあった方(パート、アルバイト、短期雇用、中途退職者、事業専従者を含む)

提出先

令和8年1月1日現在従業員の方が居住する各市区町村
退職者の場合は退職時に居住していた各市区町村

逗子市の場合は、総務部課税課市民税係です。郵送で提出する場合は下記までお送りください。
〒249-8686
神奈川県逗子市逗子5-2-16
逗子市役所 総務部課税課市民税係

提出期限

令和8年2月2日(月曜日)

提出枚数

  1. 給与支払報告書(総括表)…1枚
    ※令和6年度(令和5年分)より提出枚数が1枚になりました。
  2. 給与支払報告書(個人別明細書)…受給者1人につき1枚
    ※令和6年度(令和5年分)より提出枚数が受給者1名につき1枚になりました。
  3. 普通徴収切替理由書…1枚(特別徴収できない方がいる場合)

eLTAXを通じて提出する場合

eLTAXでの申告等の手続きについては、eLTAXホームページでご確認いただくか、eLTAXヘルプデスクまでお問い合わせください。

eLTAXヘルプデスク
電話番号:0570-081459
(上記の電話番号でつながらない場合:03-5521-0019)

光ディスク等で提出する場合

これまで、光ディスク等で給与支払報告書を提出し、かつ返信用資材を同封していただいた事業所には、特別徴収税額通知書(以下「税額通知書」としてます)の副本データを光ディスク等で送付していましたが、令和6年度から法令改正により電子正本データによる送信に移行するため、税額通知書の副本データの送信を廃止します。
光ディスク等で給与支払報告書を提出した場合は、紙面のみによる税額通知となりますので、ご了承ください。

令和6年度以降の税額通知書の電子データを受け取るためには、給与支払報告書をeLTAXで電子的に提出し、提出時に税額通知書の受取方法を電子正本として選択する必要があります。

 

提出後に従業員の退職・転勤等があった場合

給与支払報告書の提出があった方の住民税は、次年度より原則特別徴収していただくこととなりますが、退職・転勤等により特別徴収することができなくなった場合、課税地の市区町村に「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。

注意事項

  • 4月1日現在で給与の支払を受けなくなっている場合は、4月15日までに提出してください
  • 今年度の住民税について特別徴収している場合は、「両年度」扱いの異動届出書を提出してください
  • 異動者の課税地が今年度と翌年度で異なる場合、両方の課税地に提出してください

給与支払報告書にはマイナンバー(法人番号・個人番号)の記載が必要です

 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」の施行により、給与支払報告書の提出には個人番号(マイナンバー)の記入が必要です。本人と扶養親族等の個人番号、および給与支払者の法人番号(個人事業主の場合は個人番号)を記載してください。

 

関連情報リンク

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このページに関するお問い合わせ

総務部課税課市民税係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8121
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。