景観協定

ページ番号1005754  更新日 2023年2月28日

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景観法に基づき、景観計画区域内(逗子市全域)の一団の土地について、土地所有者等の全員の合意により、当該土地の区域における良好な景観の形成に関して締結する協定のことをいいます。
景観協定では、建築物の形態意匠、敷地、位置、規模、用途等の基準や緑化に関する事項、屋外広告物の基準など幅広く定めることができます。

市内の景観協定

名称

山の根三丁目景観協定

協定の区域

  • 逗子市山の根三丁目90-3
  • 逗子市山の根三丁目97-2
  • 逗子市山の根三丁目97-3

区域面積

約1346平方メートル

認可日

平成30年(2018年)5月18日

認可番号

逗子市景観協定 第1号

協定の写しの縦覧場所

逗子市役所環境都市部まちづくり景観課内

※区域内で建築物の建築等を行うときは、景観協定に定める運営委員会への届出が必要です。

関連情報リンク

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このページに関するお問い合わせ

環境都市部まちづくり景観課
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8124
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。