指定管理者が保有する個人情報の開示等の請求について

ページ番号1014561  更新日 2026年7月30日

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 指定管理者が保有する個人情報の開示等の請求については、一般的には指定管理者が個人情報の保有・管理主体となり開示請求先になりますが、逗子市個人情報の保護に関する条例に規定する実施機関(逗子市長等)が個人情報の保有・管理主体である場合には、実施機関が開示請求先となります。請求先等については、指定管理者の各担当課にお問い合わせください。

 

 

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電話番号:046-872-8112
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