個人情報保護制度とは

ページ番号1008414  更新日 2023年11月14日

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2021 年(令和 3 年)5 月 19 日、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(デジタル社会形成整備法)が公布されたことにより、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)が改正され、従来からの行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法を統合するとともに、地方公共団体の個人情報保護制度についても、統合後の法律において全国的な共通ルールの適用を受けることとなります。この共通ルールの解釈運用については、個人情報保護委員会が一元的に所管することとされています。 また、法改正によってすべての地方公共団体に適用されることとなる個人情報保護法の 規定に反しない限り、条例で必要な規定を定めることができるとされました。 これを受けて、本市では、条例の各規定について条例で定めることが法律上許容されて いる事項を整理し、新たな条例を制定しました。

保有個人情報の開示等請求について

市に保管されている、自分自身の情報の開示(閲覧、写しの交付、視聴取)の請求をすることができます。

個人情報保護委員(救済機関)について

「個人情報保護委員」は、市の保有する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に関し、公正かつ簡易迅速に救済を図るための逗子市個人情報の保護に関する条例第12条に基づく独自の救済機関です。

個人情報ファイル簿について

個人情報ファイルとは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものをいいます。個人情報保護法では、行政機関が個人情報ファイルを保有した場合には、一部の例外を除き、帳簿を公表しなければならないこととされています。

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