個人情報保護委員(救済機関)

ページ番号1008416  更新日 2024年5月1日

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「個人情報保護委員」は、市の保有する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に関し、公正かつ簡易迅速に請求者の救済を図るための逗子市個人情報の保護に関する条例第12条に基づく独自の救済機関です。
行政不服審査法による審査請求については、平成28年に同法が改正され救済手段の充実・拡大により公正性の向上、使いやすさの向上が図られたものの、審査請求の期間制限があることや本市の個人情報保護委員と比べ簡易迅速な救済という点で依然として課題も残ると考えられ、また、行政事件訴訟法による訴えについては、裁判所による公正な審理が期待できる反面、手続きが複雑で、判決までに相当の期間を要することが指摘されるため、これらを補う独自の救済機関を引き続き設けるものです。
なお、個人情報保護委員に対する不服の申出と、行政不服審査法による審査請求及び行政事件訴訟法による訴えも同時に行うことが可能です。

特徴

  • 独任制の救済機関(オンブズマン制度)のため簡易迅速な救済が可能である。
  • 開示、訂正及び利用停止請求に対する不利益処分に関する不服の申出や相談等の申出の内容を実質的に判断するため、不服等申出者及び実施機関双方の主張を直接聴く等調査権限を有する。
  • 委員が単独で不服の申出の処理を行うとともに、実施機関に対し勧告を行う。(申出のあった日の翌日から起算して29日以内)
  • 申出内容に理由がないと認める場合又は重要な問題を含む申出と認める場合は、単独で判断せず他の保護委員と合議を行う。
  • 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に関する相談等に応じ、必要と認めた場合は実施機関に対し助言を行う。
  • 不服申出期間の制約がない。
    • 行政不服審査法の場合:決定通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に審査請求
    • 行政事件訴訟法の場合:決定通知書を受け取った日の翌日から起算して6か月以内に申立て

委員名簿(任期3年 議会の同意)

  • 髙橋 良 委員(弁護士) 任期 令和4年4月1日~令和7年3月31日
  • 大関 亮子 委員(弁護士) 任期 令和5年10月1日~令和8年9月30日
  • 山辺 直義 委員(弁護士) 任期 令和5年7月1日~令和8年6月30日

※全員情報公開審査委員を兼務

個人情報保護委員からの勧告・意見等

※勧告・意見書等の全文は、個人が特定されるおそれがあるため、公表できません。

  • 令和5年度 なし
  • 令和4年度 なし
  • 令和3年度 なし
  • 令和2年度 なし
  • 令和元年度 なし
  • 平成30年度 なし
  • 平成29年度 なし
  • 平成28年度 なし
  • 平成27年度 なし

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このページに関するお問い合わせ

総務部情報公開課
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
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