保有個人情報の開示等の請求方法
請求の種類
自分自身の情報の開示を請求できます。(開示請求権)
市に保管されている、自分自身の情報の開示(閲覧、写しの交付、視聴取)の請求をすることができます。
ただし、次のような場合などは開示できないことがあります。
- 開示請求者(第七十六条第二項の規定により代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。)の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
- 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
・法令の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報
・人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
自分自身の情報に誤りがあるときは、訂正の請求ができます。(訂正請求権)
自分自身の情報に誤った事実があるときは、訂正を請求することができます。
自分自身の情報について、利用の停止、消去又は提供の停止の請求ができます。(利用停止請求権)
自分自身の情報を、市が、適法に取得していない、その利用目的の範囲を超えて保有している、利用目的外に利用・提供していると思料するときに、利用等の停止を請求することができます。
請求方法
請求方法
開示請求書に必要な事項を記載して、情報公開課窓口に直接提出するか又は送付してください。開示請求をする場合には、次に掲げる本人確認書類が必要となります。
請求者 |
場面 |
請求の際に本人確認等のため必要となる書類 |
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本人が請求する場合
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窓口請求 |
1 請求者の運転免許証、個人番号カード、在留カード、特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書等本人確認書類 |
郵送請求 |
1 請求者の運転免許証、個人番号カード、在留カード、特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書等本人確認書類の複写物 2 請求者の住民票の写し(原本、発行後30日以内のもの。) |
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法定代理人が請求する場合 |
窓口請求 |
1 法定代理人の運転免許証、個人番号カード、在留カード、特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書等本人確認書類 2 法定代理人の資格を証明する戸籍謄本、戸籍抄本、成年後見登記の登記事項証明書(原本、発行後30日以内のもの。) |
郵送請求 |
1 法定代理人の運転免許証、個人番号カード、在留カード、特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書等本人確認書類の複写物 2 法定代理人の住民票の写し(原本、発行後30日以内のもの。) 3 法定代理人の資格を証明する戸籍謄本、戸籍抄本、成年後見登記の登記事項証明書(原本、発行後30日以内のもの。) |
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任意代理人が請求する場合 |
窓口請求 |
1 任意代理人の運転免許証、個人番号カード、在留カード、特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書等本人確認書類 2 任意代理人の資格を証明する委任状(原本 委任者の実印を押印、印鑑登録証明書を添付 作成後30日以内もの)、もしくは委任者の運転免許証、個人番号カード等本人に対し一に限り発行される書類の複写物 |
郵送請求 |
1 任意代理人の運転免許証、個人番号カード、在留カード、特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書等本人確認書類の複写物 2 任意代理人の住民票の写し(原本、発行後30日以内のもの。) 3 任意代理人の資格を証明する委任状(原本 委任者の実印を押印、印鑑登録証明書を添付 作成後30日以内もの)、もしくは委任者の運転免許証、個人番号カード等本人に対し一に限り発行される書類の複写物 |
費用
費用について
手数料は無料です。ただし、写しの交付、郵送費用については、実費をご負担いただきます。
費用の額
- 黒単色による複写物1面 10円
- 多色刷りによる複写物1面 60円
- 光ディスクへの複写1枚 95円
- 図面等外部契約によらなければ複写できない複写物 当該外部契約によりかかった費用
- 写しの送付に要する費用 当該郵送等に係る費用
開示は、情報公開課の窓口で閲覧、視聴取、写しの交付、もしくは郵送による写しの交付が可能です。郵送による開示をご希望の場合は、事前にコピー料、郵送費用を送付していただく必要があります。
請求に対する市の決定
- 開示の請求については、請求があった日の翌日から6日以内(最大延長しても29日以内)に、訂正・中止・削除の請求については14日以内(最大延長44日以内)に市は諾否の決定を行い、請求者に通知します。
- 開示等の結果に不服がある場合は、救済機関を利用することができます。
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