令和8年度から適用される個人住民税の主な税制改正
令和8年度(令和7年1月1日から令和7年12月31日の間に得た収入)の個人住民税(市民税・県民税)から適用される改正点をお知らせします。
給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。
※2025年中(1月1日~12月31日)の収入に対して課税される、2026年度(令和8年度)の個人住民税(市県民税)から適用されます。
対象者
給与収入金額190万円以下の方
控除額
改正前と改正後の比較
給与所得控除の改正に伴い、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例についても、必要経費に算入する金額の最低保障額が65万円(改正前:55万円)に引き上げられます。
扶養親族等の所得要件の引き上げ
扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が引き上げられます。
|
所得要件 |
改正前 |
改正後 |
|---|---|---|
| 扶養親族および同一生計配偶者の合計所得金額 | 48万円以下 | 58万円以下 |
| ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等 | 48万円以下 |
58万円以下 |
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | 48万円以下 | 58万円以下 |
| 勤労学生の合計所得金額 | 75万円以下 | 85万円以下 |
大学生年代の子等に関する特定親族特別控除の創設
19歳以上23歳未満の子等の合計所得金額が95万円以下の場合、親等は特定扶養控除と同額(45万円)の所得控除を受けることができます。
また、合計所得金額が95万円を超えた場合においても、合計所得金額123万円までは子等の所得に応じて「特定親族特別控除」を受けることができます。
※特定親族特別控除に該当する場合は、合計所得金額に応じて控除額の適用はありますが、扶養親族としては扱われません。そのため非課税の判定等における扶養親族数には含まれません。
※2025年中(1月1日~12月31日)の収入に対して課税される、2026年度(令和8年度)の個人住民税(市県民税)から適用されます。
対象者
以下のいずれにも該当する方と生計を一にする納税義務者
・年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者および青色事業専従者等を除く)
・合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合は、収入金額123万円超188万円以下)
控除額
控除額は、特定親族の合計所得金額により次の表のとおりになります。
特定親族特別控除額
|
特定親族の合計所得金額 (収入が給与のみの場合の収入金額) |
控除額 |
|---|---|
| 58万円超 85万円以下 (123万円超150万円以下) | 45万円 |
| 85万円超 90万円以下 (150万円超155万円以下) |
45万円 |
| 90万円超 95万円以下 (155万円超160万円以下) |
45万円 |
| 95万円超 100万円以下 (160万円超165万円以下) | 41万円 |
| 100万円超 105万円以下 (165万円超170万円以下) | 31万円 |
| 105万円超 110万円以下 (170万円超175万円以下) | 21万円 |
| 110万円超 115万円以下 (175万円超180万円以下) | 11万円 |
| 115万円超 120万円以下 (180万円超185万円以下) | 6万円 |
| 120万円超 123万円以下 (185万円超188万円以下) | 3万円 |
よくある質問
令和7年度税制改正について、こちらのページにも掲載しております。
(参考) 所得税の改正について
所得税は、上記改正のほか、基礎控除額の改正が行われます。詳細は国税庁のホームページをご参照ください。なお、住民税については、基礎控除額の変更はありません。
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総務部課税課市民税係
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