令和7年度から適用される個人住民税の主な税制改正

ページ番号1012335  更新日 2025年2月4日

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令和7年度(令和6年1月1日から令和6年12月31日の間に得た収入)の個人住民税(市民税・県民税)から適用される改正点をお知らせします。

定額減税

令和7年度の個人住民税においては、令和6年の納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円以上1,805万円以下であり、かつ控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)を有する納税義務者に対して特別税額控除(定額減税)を実施します。

令和7年度個人住民税の定額減税額は1万円です。ただし、定額減税額が個人住民税所得割額を超える場合は、個人住民税所得割額が限度額となります。

定額減税の詳細は以下関連ページをご確認ください。

所得税の定額減税については次のページをご覧ください。

国外居住扶養親族の扶養控除等の申告における添付及び提示する書類の追加

国外に居住する親族について、扶養控除等(扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除又は障害者控除)の適用を受ける場合は、国外に居住する配偶者や親族の生活費に充てるために支払をしたことを証明する「送金確認書類」等を申告の際に添付または掲示する必要があります。

令和7年度の申告以降は「送金関係書類」として、資金決済に関する法律第2条第12項に規定する電子決済手段等取引業者の書類又はその写しで、当該電子決済手段等取引業者が納税義務者の依頼に基づいて行う電子決済手段の移転によって当該親族等に支払いをしたことを明らかにするものが追加されました。

住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の拡充

子育て世帯および若者夫婦世帯における借入限度額の上乗せ

 

子育て世帯への支援強化の必要性や、現下の急激な住宅価格の上昇等の状況を踏まえ、次の1から2までのいずれかに該当する者が、認定住宅等を新築等した場合で、令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額を下表のとおり上乗せすることとされました。次のいずれかの条件に該当した場合に適用できます。

1. 19歳未満の扶養親族を有する世帯

2. 夫婦のいずれかが40歳未満の世帯

改正前

新築・買取再販住宅 認定住宅(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅) ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅
借入限度額 4,500万 3,500万 3,000万

 

改正後

新築・買取再販住宅 認定住宅(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅)

ZEH水準省エネ住宅

省エネ基準適合住宅

借入限度額(子育て世帯等) 5,000万 ※ 5,000万 ※ 4,000万 ※
借入限度額(それ以外) 4,500万

3,500万

3,000万

※令和4・5年入居の限度額

新築住宅の床面積要件の緩和

合計所得金額1,000万円以下の者に限り、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について建築確認の期限が令和6年12月31日まで延長されます。

令和6・7年に入居予定の新築住宅について住宅ローン控除の申請を予定されている方へ

令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅の場合、省エネ基準を満たす住宅でない場合は住宅ローン控除を受けられません。
詳しくは下記の国土交通省ホームページをご確認ください。

 

このページに関するお問い合わせ

総務部課税課市民税係
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