令和6年度 個人住民税の定額減税

ページ番号1010169  更新日 2024年3月26日

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定額減税について

令和5年12月22日に「令和6年度税制改正の大網」が閣議決定されました。令和6年度の市民税・県民税(個人住民税)について特別控除(定額減税)が実施されます。

定額減税の対象となる方

令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入が2,000万円以下もしくは納税者本人が特別障害者に該当、23歳未満や特別障害者の扶養親族を有する者の所得金額調整控除の適用を受ける場合は2,015万円以下)である所得割の納税義務者であり、均等割や利子割、配当割、株式等譲渡所得割からは控除されません。

次の事項に該当する方は定額減税の対象とはなりません。

  • 前年の合計所得金額が1,805万円を超える方
  • 前年の合計所得金額が所得割の非課税限度額以下である方(個人住民税が非課税の方、個人住民税の均等割及び森林環境税(国税)のみ課税されている方)
  • 所得控除により課税総所得金額等がゼロとなる方
  • 税額控除により定額減税前に所得割額がゼロとなる方

定額減税の算出方法について

納税者の個人住民税の税額控除後の所得割額から、以下の金額を控除します(控除額がその者の所得割額を超える場合は所得割額を限度とします。)。

  1. 本人 1万円
  2. 控除対象配偶者(国外居住者を除く)又は扶養親族(国外居住者を除く) 1人につき 1万円

 例:納税者、控除対象配偶者、扶養の子2人の場合の定額減税額
 1万円(本人)+3人×1万円=4万円

定額減税の実施方法について

定額減税の額は個人住民税を納付方法によって実施方法が異なります。
 ※ 定額減税の対象とならない方は従来と変更はありません。

 

給与から個人住民税が差し引かれる方(特別徴収)

令和6年6月に給与の支払いをする際に特別徴収は行われず、定額減税後の個人住民税の額を令和6年7月から令和7年5月までの11回に分けて徴収します。
 ※ 定額減税の対象とならない方は従来どおり令和6年6月から令和7年5月までの12回に分けて徴収します。

特別徴収での実施方法

公的年金から個人住民税が差し引かれる方(年金特別徴収)

令和6年10月に厚生労働大臣等から支払いを受ける公的年金等の個人住民税から定額減税額を控除し、控除しきれない場合は、令和6年12月以降分から順次控除します。

年金特別徴収における実施方法

納付書及び口座振替で個人住民税を納付する方(普通徴収)

令和6年度分の個人住民税の第1期分の納付額から定額減税額(当該金額が第1期分の納付額を超える場合には、当該第1期分の納付額に相当する額)を控除します。なお、 第1期分から控除しきれない場合は、第2期分以降の納付額から、順次控除します。

普通徴収における実施方法

注意事項

  • 次の算定の基礎となる令和6年度分の所得割額は定額減税前の所得割額で計算を行うため、定額減税の影響はありません。
  1. ふるさと納税の特例控除額の控除限度額
  2. 年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)
  • 納税者本人の合計所得金額が1,000万超の場合の配偶者(合計所得金額48万以下)については、令和7年度分の所得割の額から1万円を控除します。

関連情報

所得税の定額減税については次のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部課税課市民税係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8121
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