令和6年度から適用される個人住民税の主な税制改正

ページ番号1009835  更新日 2024年3月26日

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令和6年度(令和5年1月1日から令和5年12月31日の間に得た収入)の個人住民税(市民税・県民税)から適用される改正点をお知らせします。

定額減税

令和5年12月22日に閣議決定された税制改正大綱において、令和6年度分の個人住民税で定額減税が実施されることが明記されました。
詳細については次のページをご確認ください。


所得税の定額減税については次のページをご覧ください。

国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

令和6年度より、扶養控除等の対象となる国外居住親族の要件が厳格化され、原則として30歳以上70歳未満の方が除外されることになりました。
ただし、以下の方は扶養控除等の対象とすることができます。

  • 留学により国内に住所および居住を有しなくなった方
  • 障害者
  • 生活費または教育費として年38万円以上の支払いを受けている方

上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

上場株式等の配当所得等および譲渡所得等に係る所得の課税方式について、これまでは所得税とは異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度からは、所得税の課税方式と一致させることになりました。

令和5年分以降の所得について、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することはできません。

申告年度/課税方式 所得税の課税方式 住民税の課税方式

 

令和5年度(令和4年分)以前

以下の3つより選択

  • 申告不要(申告しない)
  • 総合課税
  • 申告分離課税

以下の3つより選択

  • 申告不要(申告しない)
  • 総合課税
  • 申告分離課税

 

令和6年度(令和5年分)以降

以下の3つより選択

  • 申告不要(申告しない)
  • 総合課税
  • 申告分離課税

 

所得税と同じ課税方式で算定

 

均等割の臨時的措置の終了及び森林環境税の導入

  • 個人市県民税の均等割については、東日本大震災を踏まえた防災のための施策に必要な財源確保のため、平成26年度から令和5年度までの10年間、復興特別税として年額1,000円(市・県民税各500円)の引上げが全国でなされていましたが、この臨時的措置が令和5年度で終了となります。
  • 令和6年度からは「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき、国税である森林環境税が新たに導入され、個人市県民税の均等割と併せて、年額1,000円を市が賦課徴収します。
  • 前述のとおり、個人市県民税の均等割が1,000円減額となり、森林環境税が1,000円加算されるため、実質的な負担額は令和5年度までと変わりません。

 

 

令和5年度まで

令和6年度以降

市民税

個人市民税均等割

3,500円

3,000円

県民税

個人県民税均等割

1,500円

1,000円

水源環境保全税

300円

300円

国税

森林環境税

なし

1,000円

合計

 

5,300円

5,300円

特別徴収税額通知の電子化

個人住民税特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)の受取方法が一部変更になります。

令和5年度までの住民税に関する特別徴収税額通知は、eLTAX(エルタックス:地方税ポータルシステム)で給与支払報告書を提出した場合、特別徴収義務者用は「書面」か「書面と電子データ両方」で送付しており、納税義務者用は圧着式の「書面」で送付していました。令和6年5月以降に送付する、令和6年度からの住民税に関する特別徴収税額通知は、eLTAXで給与支払報告書を提出した場合、特別徴収義務者用、納税義務者用ともに、「書面」か「電子データ」のどちらか一方を受け取ることができます。また、年度途中で税額に変更があった場合も、給与支払報告書提出時に選択いただいた方法によって送付します。納税義務者用の特別徴収税額通知を電子データで受け取るためには、有効なメールアドレスを記載し、納税義務者全員の受給者番号の付番が必要です。

このページに関するお問い合わせ

総務部課税課市民税係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8121
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