令和3年度から適用される個人住民税の主な税制改正
令和3年度(令和2年1月1日から令和2年12月31日の間に得た収入)の個人住民税(市民税・県民税)から適用される改正点をお知らせします。
1 基礎控除の改正
- 基礎控除が10万円引き上げとなります。
- 合計所得金額が2,400万円超の場合は3段階で逓減し、2,500万円を超える場合は適用外となります。
2 給与所得控除の改正
- 給与所得控除額が10万円引き下げとなります。
- 控除額の上限が適用される給与等の収入額が1,000万円から850万円に、上限額が220万円から195万円に引き下げとなります。
3 公的年金等控除の改正
- 公的年金等控除が10万円引き下げとなります。
- 公的年金等の収入金額が1,000万円以上の控除額が195.5万円の上限となります。
- 公的年金等雑所得以外の所得金額が1,000万円を超える場合は、控除額が引き下げとなります。
【改正前】
【改正後】
4 配偶者・扶養控除等に係る所得要件の引き上げ
所得控除等の合計所得金額要件が10万円引き上げとなります。
5 ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の改正
- 婚姻歴や性別にかかわらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されます。
- 上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用し、子以外の扶養親族を有する寡婦についても、所得制限(合計所得金額500万円以下)を設定します。
- 住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載がある人は対象外となります。
【改正前】
【改正後】
6 所得金額調整控除の創設
下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。
(1)給与等の収入金額が850万円を超え、次の1から3のいずれかに該当する場合
- 特別障害者に該当する
- 年齢23歳未満の扶養親族を有する
- 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
所得金額調整控除額=(給与等の収入額(1000万円を超える場合は1000万円)-850万円)×10%
(2)給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合
所得金額調整控除額=(給与所得+公的年金等雑所得)-10万円
なお、給与所得及び公的年金雑所得が10万円を超える場合は10万円
7 調整控除の改正
合計所得金額が2,500万円を超える場合は調整控除の適用外となります。
※計算方法
- 課税標準額が200万円以下の場合
下記のいずれか少ない金額×5%(市民税3%、県民税2%)- 人的控除額の差の合計額
- 住民税の課税標準額
- 課税標準額が200万円超の場合
{人的控除額の差の合計額-(住民税の課税標準額-200万円)}×5%
※2,500円未満の場合は、2,500円(市民税3%、県民税2%)
8 非課税の範囲の改正
非課税を判定する所得に10万円が加算されます。
「均等割」「所得割」ともに課税されないかた
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けているかた(賦課期日現在)
- 障害者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年の※合計所得金額が125万円+10万円以下であるかた(給与所得の場合は、給与収入2,043,999円以下のかたが該当)
- 前年の合計所得金額が、次の計算で求めた金額以下であるかた
- 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+21万円+10万円 - 同一生計配偶者または扶養親族がいない場合
35万円+10万円=45万円
- 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
「所得割」が課税されないかた
前年の※総所得金額等が、次の計算で求めた金額以下であるかた
- 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+32万円+10万円 - 同一生計配偶者または扶養親族がいない場合
35万円+10万円=45万円
参考
- ※合計所得金額とは、総合所得と分離課税所得で損益通算して、総合課税の長期譲渡所得と一時所得のそれぞれ2分の1した合計額
- ※総所得金額等とは、合計所得金額から純損失の繰越控除と雑損失の繰越控除を行った額(分離課税の譲渡所得特別控除前)
このページに関するお問い合わせ
総務部課税課市民税係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8121
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。