空き家対策

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全国的に空き家は、人口減少や社会的ニーズの変化等に伴い年々増加しています。空き家が適切な管理が行われていないために、安全性の低下、公衆衛生の悪化、景観の阻害など多岐にわたる問題を生じさせ、さらには、地域の生活環境に悪影響を及ぼしているものもあります。このような問題を解決するため、国は、平成27年に「空家等対策の推進に関する特別措置法」を施行し、その対応を図っているところです。

各年に総務省統計局が実施した、住宅・土地統計調査による空き家の数 (軒)
 

平成25年

平成30年

令和5年

全 国

8,195,600

8,488,600

9,001,600

神奈川県

486,700

484,700

467,100

逗子市

4,840

5,020

5,170

同調査による逗子市内の空き家の内訳 (軒)
 

平成25年

平成30年

令和5年

空き家の総数

4,840

5,020

5,170

 別荘など普段は人が住んでいない住宅

2,610

2,150

2,280

 賃貸のために空き家になっている住宅

960

1,070

1,070

 売却のために空き家になっている住宅

150

100

190

 上記以外の空き家になっている住宅

1,600

1,690

1,630

逗子市内の空き家の半数程度は別荘などで、賃貸や売却を待っているものを含めると、7割程度は利用目的が決まっています。残り3割程度となる約1,630軒は、「なんとなく、そのまま」にされていると推測されます。この利用目的がない空き家が適正に市場に供給されるならば、逗子に住みたい多くの方々に対し住居の供給が可能となります。

逗子市でも、国の法に基づき、下記のリンクにある事業を実施していますので、「相続して、なんとなくそのままに、空き家を所有されている方・管理されている方」は、一度ご相談ください。