空き家等の適正管理

ページ番号1002171  更新日 2025年3月3日

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近年、管理の行き届かない老朽化した空き家が問題となっています。
市は、「空家等対策の推進に関する特別措置法(平成27年2月施行)」に基づき、管理不全な状態の空き家の所有者・管理者に対し、維持管理を促し危険な状態のときは改善を求めています。
また、この法律が令和5年12月に改正され、管理不全な状態が続く場合は、固定資産税の軽減措置が解除される可能性があります。もともと、住宅用の家屋には特例措置として土地の固定資産税が軽減されていますが、解除されると3~4倍になります。
空き家をお持ちの方は、周囲に悪影響を及ぼさないよう、日常から適正な管理をしましょう。

 

対象となる空き家等とは

居住など管理されていない建築物等であって、以下の状態のものが対象となります。

  1. 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  2. 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  3. 適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
  4. その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
放置された空き家等…不審者が出入り、急速に劣化が進む、ハエやハチが発生、草木が繁茂、ネズミなどが住みつく
放置された空き家等

空き家の予防と対策、利活用

困ってしまう前に

  • 日頃から家族で話し合っておくこと…(誰に引継ぐのか。誰が引継ぐのか、誰が管理するのか。)
  • 現在の登記事項を確認すること…(相続登記が適切になされていないと手続き等に費用が余計にかかる) など

相談・問合わせ先等

管理

定期的な見回り、草木の手入れの相談…パブリックサービス(空き家管理サポート)

見積もりは無料。詳細は直接お問合わせください。ふるさと納税の返礼品としても実施。

予防・相談

  • 権利関係(相続・遺言など)に関する相談…市民協働課(行政書士相談)
    毎月第1・第3水曜日13時00分~16時00分(予約制)
  • 不動産相談 不動産取引に関する相談…市民協働課(宅地建物取引士)
    毎月第4月曜日14時00分~16時00分(予約制)

利活用

利活用や処分方法の相談、空き家バンクへの登載…まちづくり景観課(空き家バンク)

ワンストップ相談窓口

管理活用、相続終活、空き家バンク、助成金…まちづくり景観課
どこへ相談したらよいか迷う場合は、まずはご相談ください。

写真:空き家の相談窓口一覧

また、専門家団体等が空き家に関する様々な相談をお受けしています。

管理不全空家について

管理不全な状態の空き家があり、ご近所や自治会・町内会でも所有者がわからない場合は、まちづくり景観課までご相談ください。

ただし、相隣関係に止まっている民事上の問題は、市が関わることはできません。法律相談を紹介している窓口までお問い合わせください。

法律相談

毎月第2・4火曜日 10時00分~16時30分(12時00分~13時00分を除く)(予約制)

関連情報リンク

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このページに関するお問い合わせ

環境都市部まちづくり景観課
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8124
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。