空き家等の適正管理
近年、管理の行き届かない老朽化した空き家等が問題となっています。所有者・管理者は、周囲に悪影響を及ぼさないよう、その責任において空き家等を適正に管理しなければいけません。
市は、管理不全な状態の空き家等の所有者・管理者に対し、維持管理を促し危険な状態のときは改善を求めることができるよう、「空家等対策の推進に関する特別措置法」(平成27年2月26日施行)を運用しています。
対象となる空き家等とは
居住など管理されていない建築物等であって、以下の状態のものが対象となります。
- 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
- 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- 適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
- その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
空き家の予防と対策、利活用
困ってしまう前に
- 日頃から家族で話し合っておくこと…(誰が引継ぐのか、誰が管理するのか)
- 現在の登記事項を確認すること…(相続登記が適切になされていないと手続き等に費用が余計にかかる) など
問合わせ先等
管理
定期的な見回り、草木の手入れの相談…パブリックサービス(空き家管理サポート)
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パブリックサービス(外部リンク)
電話:046-873-3500
見積もりは無料。詳細は直接お問合わせください。ふるさと納税の返礼品としても実施。
予防・相談
- 権利関係(相続・遺言など)に関する相談…市民協働課(行政書士相談)
毎月第1・第3水曜日13時00分~16時00分(予約制) - 不動産相談 不動産取引に関する相談…市民協働課(宅地建物取引士)
毎月第4月曜日14時00分~16時00分(予約制)
利活用
利活用や処分方法の相談…まちづくり景観課(空き家バンク)
希望者を募り、空き家を登録して積極的に支援しています。
市の窓口及び専門家団体等が空き家に関する様々な相談をお受けしています。
内容に応じてそれぞれの連絡先にご相談ください。
市民からの情報提供について
管理不全な状態である空家等があり、困っている場合には、まちづくり景観課まで情報をお知らせください。ただし、影響が相隣関係に止まっている民事上の問題については、市が直接関わることはできません。空家等の問題で、専門家に相談される場合は法律相談を紹介している窓口までお問い合わせください。
法律相談
毎月第2・4火曜日 10時00分~16時30分(12時00分~13時00分を除く)(予約制)
関連情報リンク
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越境した竹木の枝の切取り (PDF 566.3KB)
隣地から越境してきた草木伐採についてのルールが改正されました。 - 空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報(国土交通省)(外部リンク)
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このページに関するお問い合わせ
環境都市部まちづくり景観課
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8124
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。