空き家対策等に係る特別控除
特例の適用を受けるに当たっては、一定の要件や必要書類の提出がありますので、詳しくは、各Webページをご覧ください。また、特例の対象になるかどうかのご質問については、管轄の税務署にお問い合わせください。
1.空き家の発生を抑制するための特例措置について(3,000万円の特別控除)
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。
- 空き家の発生を抑制するための特例措置(国土交通省)(外部リンク)
- 空き家の発生を抑制するための特例措置の概要について(国土交通省ホームページより)(外部リンク)
- 【令和5年12月31日以前の譲渡】被相続人居住用家屋等確認書 (PDF 134.4KB)
- 【令和6年1月1日以降の譲渡】被相続人居住用家屋等確認書 (PDF 334.2KB)
2.低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置について
土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適正な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
本特例措置は、譲渡価格が500万円以下の低額な一定の低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
- 土地の譲渡に係る税制(国土交通省)(外部リンク)
- 別記様式[1]-1_低未利用土地等確認申請書 (Word 65.5KB)
- 別記様式[1]-2_低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合) (Word 42.5KB)
- 別記様式[2]-1_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合) (Word 66.5KB)
- 別記様式[2]-2_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合) (Word 63.0KB)
- 別記様式[3]_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合) (Word形式) (Word 62.5KB)
3.確認書交付に要する期間等について
確認書の交付には、1週間から10日程度かかります。ただし、提出書類に不備等があった場合には、書類の修正や追加提出をお願いすることがありますのでさらに日数がかかることがあります。税務署への提出期限を考慮し、余裕をもって申請してください。
郵送希望する場合には、切手を貼った返信用封筒を同封してください。
送付先
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
逗子市役所 まちづくり景観課 宛
関連情報リンク
PDFファイルは、Adobe(R) Reader(R)等でご覧いただくことができます。Adobe(R) Reader(R)はアドビ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
環境都市部まちづくり景観課
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8124
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。