マンションの管理計画認定制度について

ページ番号1009564  更新日 2023年10月19日

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管理計画認定制度

 管理計画認定制度とは、適切な管理が行われているマンションの管理計画を市が認定する制度です。

 管理計画の認定を受けるためには、認定基準を満たしている必要があります。また、事前に管理組合の集会で認定申請に係わる決議を得ておく必要があります。

 管理計画の認定を受けたマンションは、適切な管理が行われているマンションとして、資産価値の向上が見込まれるとともに、住宅支援機構の融資制度(フラット35や共用部のリフォーム融資)の金利引き下げといったメリットを受けることができます。

認定基準

 マンションの管理の適正化の推進に関する法律及び国の基本方針に規定された基準です。

 逗子市独自の基準は設けておりません。

申請できる人

 

管理組合の管理者等が申請することができます。

(管理者等とは)

  • 総会等で選任された管理者(区分所有法第25条)
  • 管理組合法人の理事(区分所有法第49条)

 

認定申請の流れ(新規・更新)

(1)マンションの管理委託等を行っている管理会社等のマンション管理士に事前に相談を行って下さい。

(2)「管理計画認定手続き支援サービス」により適合状況の確認申請を行って下さい。

(3)認定基準に適合している場合は、「適合確認通知書」が発行されます。

(4)認定申請書と併せて逗子市に申請を行います。

(5)市で内容を確認し、認定する場合は「認定通知書」を発行します。

※「管理計画認定手続き支援サービス」に関する問い合わせは、公益財団法人マンション管理センターにお問い合わせ下さい。

フロー図

変更登録について(認定後)

次の内容に変更がある場合は、変更登録が必要となります。変更を行う場合は、「変更認定申請書(別記様式第1号の5)」と併せ、変更内容が確認できる書類を添付して、市の窓口に申請して下さい。(「管理計画認定手続きサービス」は利用できません。)

 ただし、軽微な変更に該当する場合は、申請の必要はありません。

【軽微な変更に該当するもの】

  • 修繕の内容又は実施時期の変更で、計画期間又は修繕資金計画の変更がないもの
  • 修繕資金計画の変更で、修繕の実施に支障を及ぼさないもの
  • 監事の変更

更新について(認定から5年後)

 認定の効力は5年間となっており、更新をしなければその効力は失効するため、更新手続きを行って下さい。

認定手数料

(1)管理計画認定手続支援サービス(マンション管理センターの手数料)

 システム利用料(1申請あたり10,000円)がかかるほか、事前確認審査料が場合があります。詳しくは管理計画認定手続支援サービスでご確認ください。

(2)市への認定申請

 手数料はかかりません。

 

相談窓口

 マンション管理計画認定制度に関する相談窓口は、一般社団法人日本マンション管理士会連合会による「マンション管理計画認定制度相談ダイヤル」をご利用下さい。

電話:03-5801-0858
受付時間:月曜から土曜 10時から17時(日祝休日、年末年始除く)
 

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このページに関するお問い合わせ

環境都市部まちづくり景観課
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8124
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。