公共下水道台帳の閲覧
逗子市が下水道法に基づき作成した下水道台帳の図面として、公開している情報です(2024年2月時点)。
排除方式について
本市の下水道は、基本的に分流式です。
ただし、一部は合流式です。
合流式の地区は、次のとおりです。
逗子3・4丁目
桜山1・2丁目
桜山6丁目の一部
桜山7丁目の一部
逗子ハイランド地区(久木8丁目地内)
雨水の処理について
宅地内の雨水は、雨水浸透ます、雨水浸透管等で地中に浸透させ、オーバーフロー分のみを公共雨水ます、道路側溝等の雨水排水施設に流してください。
道路側溝等がない場合は、道路際の雨水最終ますからオーバーフローとしてください。
また、雨水浸透施設の設置にあたっては、排水区域の地形、地質、地下水位及び周辺環境等を調査した上で設置の判断をするものとしています。
詳しくは、逗子市役所2階下水道課の窓口でご確認いただきますようお願いします。
下水道台帳を利用する際の注意事項
- 現地の状況と異なる場合がありますので、本図面を設計・工事等に利用される場合は、現地で調査・確認の上ご利用ください。
- 本図面は、地図の精度上の誤差を含んでおり、公に位置関係を証明する資料として利用することはできません。
- 概略位置を表示した参考図としてご理解の上、ご利用ください。
- 聞き間違いなどのミスを防ぐため、電話、ファクス等によるお問い合わせにはお答えしておりません。お手数ですが、下水道課の窓口でご確認いただきますようお願いします。
- 本図面は、年1回、新設・撤去等を行った内容をまとめて更新しています。公開までに時間を要しますので、最新の管路施設状況は、下水道課の窓口でご確認ください。
- 縮尺等について、印刷の設定等により正しく表示されない場合がありますので、ご注意ください。
- 宅地内や私道の下水道管(市で整備したものを除く。)については、個人の財産のため市では把握しておりません。
- 土地所有者又は、使用者に確認するか、現地調査をお願いします。
- 本図面の著作権は逗子市に帰属します。
- 本図面を無断で転用、もしくは複製して第三者に販売することを一切禁止します。
- 本図面に対しての改編、改ざん等は一切禁止します。
- 他人の権利を侵害する目的や公序良俗に反する利用は一切禁止します。
- 逗子市は本図面の利用により発生した直接的または間接的な損失、損害等について一切の責任を負いません。
台帳の見方
凡例については、各台帳図ファイル内の右側に表示されます。
図郭割図
逗子市全図を南北2地区に分けています。
お調べになりたい場所の台帳図番号を確認してください。
- 北地区
-
久木1丁目の一部、久木2丁目、久木3~4丁目の一部、久木5~9丁目
山の根1~3丁目の一部
池子全地区
沼間2丁目の一部、沼間4丁目の一部、沼間6丁目の一部
桜山3~4丁目の一部
新宿4丁目の一部
小坪1~2丁目、小坪3~5丁目の一部、小坪6~7丁目
- 南地区
-
久木1丁目の一部、久木3~4丁目の一部
山の根1~3丁目の一部
沼間1丁目、沼間2丁目の一部、沼間3丁目、沼間4丁目の一部、沼間5丁目、沼間6丁目の一部
桜山1~2丁目、桜山3~4丁目の一部、桜山5~9丁目
逗子全地区
新宿1~3丁目、新宿4丁目の一部、新宿5丁目
小坪3~5丁目の一部
台帳図
お調べになりたい地区をクリックしてください。
- 台帳図(北地区12~31)
- 台帳図(北地区36~50)
- 台帳図(北地区51~64)
- 台帳図(北地区65~73)
- 台帳図(北地区75~85)
- 台帳図(北地区86~93)
- 台帳図(南地区95~103)
- 台帳図(南地区104~112)
- 台帳図(南地区113~121)
- 台帳図(南地区122~132)
- 台帳図(南地区133~141)
- 台帳図(南地区142~152)
- 台帳図(南地区156~170)
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