民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について【令和8年4月1日施行】

ページ番号1013862  更新日 2026年2月18日

印刷大きな文字で印刷

令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました(同月24日公布)。この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。この法律は、令和8年4月1日に施行されます。(法務省ウェブページより)

改正の内容については、以下のウェブページをご参照ください。

このページに関するお問い合わせ

教育部子育て支援課子育て支援係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8117
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。