風しんの抗体検査及び予防接種法第5条第1項の規定に基づく風しんの第5期の定期接種について
令和7年3月末までに抗体検査を受けた方は、令和8年度末まで予防接種を受けることが可能となります。(※検査の結果、風しんの抗体が不十分だった方が対象です。)
国(厚生労働省)は、麻しん風しん混合(MR)ワクチンの供給状況等を踏まえ、風しんの第5期対象者(昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性)に対し、定期予防接種の実施期間について2年間延長することを決定しました。(令和7年3月11日付け厚生労働省通知)
※抗体検査については、予定通り令和7年3月31日で終了となりましたので、ご注意ください。
国は、「風しんの追加的対策」として昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性を対象に、原則無料で風しん抗体検査を実施し、抗体価が国の基準以下の場合、風しん予防接種(第5期)を行うこととしました。
これは、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までに生まれた男性は、風しんにかかる公的な予防接種の機会がなかったため、風しんの抗体の保有率が女性および他の世代の男性より低く、2018年7月以降増加した風しんの患者の中心が30代から50代の男性であったことから、国が公的な予防接種を1回受ける機会を設けることとしたものです。
対象者
昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までに生まれた男性で、令和7年3月末までに抗体検査を受けた結果、風しんの抗体が不十分であった方
実施期間(延長期間)
2025年(令和7年)4月1日から2027年(令和9年)3月31日まで
実施医療機関
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逗葉地区内の実施協力医療機関一覧 (PDF 207.8KB)
※逗葉地区以外での予防接種をご希望の場合はお問い合わせください。
逗子市風しん関連リンク
医療機関の方へ
令和7年4月以降~予防接種実施分について
風しん第5期対象者(昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までに生まれた男性)で令和6年度末までに抗体検査を実施した結果、抗体が不十分な方へ予防接種を実施した場合は、実施翌月10日までに直接逗子市国保健康課へ申請してください。
(国保連への申請ではお支払いできませんのでご注意ください。)
申請に必要な書類
・市区町村別請求書
・予診票
関連情報リンク
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このページに関するお問い合わせ
福祉部国保健康課健康係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8159
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