新型コロナワクチンを受けた方へ(副反応、健康被害救済制度等)

ページ番号1003966  更新日 2024年9月6日

印刷大きな文字で印刷

新型コロナワクチンを受けた後の注意点

ワクチンを受けた日の注意点

  • 通常の生活は問題ありませんが、激しい運動や過度の飲酒等は控えてください。
  • 接種部位は清潔に保ちましょう。接種当日の入浴は問題ありませんが、注射した部分は強くこすらないようにしましょう。

このページの先頭へ戻る

Q.これまでに認められている副反応にはどのようなものがありますか

詳細は新型コロナワクチンQ&Aをご覧ください(副反応について)

このページの先頭へ戻る

Q.ワクチンを受けた後の発熱や痛みに対し、市販の解熱鎮痛薬を飲んでもよいですか

厚生労働省新型コロナワクチンQ&A

「熱が出たらどうすればいい?」「市販の解熱鎮痛薬を飲んでも大丈夫?」などお手元のスマートフォンで調べられます。まずはこちらをご確認ください。

このページの先頭へ戻る

副反応による健康被害が起きたときは

健康被害が予防接種によるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。

給付の請求に必要となる手続きや請求先については、接種日および接種区分により異なります。
申請の際は、書類の確認等で時間を要するため事前にご連絡いただきますようお願いいたします。

令和6年3月31日まで(特例臨時接種期間中)に接種を受けた方

  • 請求先
    接種が行われたときに居住していた市町村(逗子市 国保健康課 健康係046-872-8159)

令和6年4月1日からの任意接種を受けた方

定期接種の対象者以外の方

  • 請求先
    独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)
    PMDA相談窓口(0120-149-931)

令和6年10月1日からの定期接種を受けた方

1.65歳以上の方

2.60~64歳で、心臓、腎臓または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される方、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方

  • 請求先
    接種が行われたときに居住していた市町村(逗子市 国保健康課 健康係046-872-8159)

よくあるお問い合わせ

Q.予防接種救済制度の申請をする際、接種後いつまでであれば申請は可能ですか?

A.新型コロナワクチンの接種について、予防接種法上、健康被害救済に係る申請の期限はありません。

Q.請求者が医療機関に記載してもらう「受診証明書」や「診療記録等」の発行に要した費用(文書代)は、健康被害救済の対象となりますか?

A.文書代等保険適用外のものは対象外です。

関連情報リンク

このページの先頭へ戻る

このページに関するお問い合わせ

福祉部国保健康課健康係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8159
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。