住宅・土地統計調査
住宅・土地統計調査
令和5年住宅・土地統計調査
令和5年10月1日現在を調査期日として「住宅・土地統計調査」を実施しました。調査へのご回答ありがとうございました。
調査の結果は、住生活基本法に基づいて作成される住生活基本計画、土地利用計画などの諸施策の企画、立案、評価等の基礎資料として利用されています。
調査の目的
「住宅・土地統計調査」は、我が国における住戸(住宅及び住宅以外で人が居住する建物)に関する実態並びに現住居以外の住宅及び土地の保有状況、その他住宅等に居住している世帯に関する実態を調査し、その現状と推移を全国及び地域別に明らかにすることにより、住生活関連諸施策の基礎資料を得ることを目的とした調査です。
調査の根拠
統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査(基幹統計である住宅・土地統計を作成するための調査)であり、住宅・土地統計調査規則(昭和57年総理府令第41号)に基づいて実施します。
調査期日
令和5年(2023年)10月1日現在
調査対象
調査期日において調査単位区内から抽出した住宅及び住宅以外で人が居住する建物並びにこれらに居住している世帯(1調査単位区当たり17住戸、計約340万住戸・世帯)を対象とします。
調査内容
世帯に関する事項、家計を主に支える世帯員又は世帯主に関する事項、住宅に関する事項、現住居の敷地に関する事項、現住居以外の住宅に関する事項、現住居以外の土地に関する事項、建物に関する事項について調査します。
調査方法
調査員が世帯を訪問し、調査票を配布する方式により行います。調査への回答はインターネットによる回答のほか、調査票を郵送又は調査員に提出する方法により行います。また、調査員が建物の外観を確認したり、世帯や建物の管理者に確認するなどして、「建物調査票」に記入することにより行います。
結果の公表
結果は、総務省統計局のホームページにて公表されています。ページ下部のリンクよりご覧いただけます。
調査員について
- 調査員は、神奈川県知事から一時的に任命された非常勤の公務員です。
- 調査の説明や依頼、調査票の回収などを担当しています。
- 調査員がご自宅に訪問する際は、必ず調査員証を携帯しています。
個人情報は守られます
- 調査関係者が調査によって知ったことを他に漏らすことはありません。
- 調査内容を徴税の資料等など統計作成以外に流用することは一切ありませんので、安心してご回答ください。
調査票を紛失してしまった場合は、逗子市総務課総務係までご連絡ください。
調査員などを装って、世帯を訪問したり電話口で情報を聞き出す等の不正行為(かたり調査)の事案が発生しています。このような行為に対して、統計法では罰則規定を定めています。
調査員を名乗る不審な電話や来訪者があった場合は、すぐに市役所総務課までご連絡ください。
このページに関するお問い合わせ
総務部総務課
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8136
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。