住民監査請求手続

ページ番号1006857  更新日 2023年12月28日

印刷大きな文字で印刷

監査請求の対象

次に掲げるような市の財務会計上の行為が認められるときや、相当の確実さで予測される場合に該当します。

  1. 違法または不当な
    1. 公金の支出
    2. 財産(土地、建物、物品等)の取得、管理、処分
    3. 契約(購入、工事請負等)の締結、履行
    4. 債務その他の義務の負担(借入れ等)
  2. 違法または不当に
    1. 公金の賦課、徴収を怠る事実
    2. 財産の管理を怠る事実

監査請求できる期間

上記行為のあった日、または終わった日から1年以上の期間を経過している場合には、監査請求をすることができません。ただし、正当な理由があるときは、この限りではありません。

監査請求ができる者

逗子市に住所を有する者

監査請求方法

監査請求は所定の書面を作成して行うことになります。(下記書式を参考)
請求の際には、違法または不当とする行為の事実を証明する書面を添付してください。
請求書は監査委員事務局に直接持参するかまたは郵送してください。

住民監査請求書の様式及び記入例

逗子市職員措置請求書

(請求の対象とする執行機関・職員)に関する措置請求の要旨

  1. 請求の要旨 (次の事項について、できるだけ具体的に記載してください。)
    • 誰が(請求の対象職員)
    • いつ、どのような財務会計上の行為を行っているか
    • その行為は、どのような理由で違法または不当なのか
    • その結果どのような損害が市に生じているか
    • どのような措置を請求するのか
  2. 請求者
    住所
    職業
    氏名(自署) 印

地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え必要な措置を請求します。

年 月 日 

逗子市監査委員(あて) 

(注)縦書きでも差し支えありません

関連情報リンク

このページに関するお問い合わせ

行政委員会事務局(監査委員)
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8155
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。