監査等の種類

ページ番号1006855  更新日 2023年12月28日

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監査等の主な種類

定期監査(地方自治法第199条第1項及び第4項の規定による監査)

予算の執行、収入、支出、契約、財産の管理等の財務に関する事務の執行について、監査を行います。

行政監査(地方自治法第199条第2項の規定による監査)

監査委員は必要があると認めるときは、市の事務事業の執行が効率的に行われているか、法令等の定めに従って適正におこなわれているか等について、監査を行います。

随時監査(地方自治法第199条第5項の規定による監査)

監査委員は必要があると認めるときは、いつでも財務に関する事務の執行等の監査を行うことができます。

財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項の規定による監査)

監査委員は必要があると認めるときは、市が補助金、交付金、負担金等の財政的援助をしている団体、公の施設の指定管理者及び出資団体について、出納その他関連する事務の執行が適正に行われているか等について、監査を行います。

住民の直接請求に基づく監査(地方自治法第75条第1項の規定による監査)

選挙権を有する者が、その総数の50分の1以上の連署をもって、市の事務(議会、長その他の執行機関により執行される事務)について、監査委員に監査請求をするものです。

住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条の規定による監査)

住民は、市長又はその他職員について、違法若しくは不当な公金の支出等があると認めるときは、監査委員に対して監査を求め、必要な措置を講ずることを請求するものです。

決算審査(地方自治法第233条第2項の規定による審査)

市長から提出された一般会計、特別会計の決算書等について、監査委員は正確性を検証するとともに予算の執行または事業の経営等が適正かつ効率的におこなわれているか等を審査します。

健全化判断比率等審査(地方公共団体の財政健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定による審査)

市長から審査に付される健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類を確認し、比率が適正に算定されているかを審査します。

基金運用状況審査(地方自治法第241条第5項の規定による審査)

基金の運用状況について、計数の正確性を検証するとともに基金の運用が適正かつ効率的に行われているか等を審査します。

例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項の規定による検査)

会計管理者から提出された検査資料に基づき、現金の出納について適正におこなっているか等を毎月検査します。

このページに関するお問い合わせ

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