逗子市監査基準

ページ番号1006854  更新日 2023年12月28日

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本基準は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第198条の4の規定に基づく監査基準であり、監査委員が行うこととされている監査、検査、審査その他の行為について、適切かつ有効な実施のための基本原則を定めたものです。

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行政委員会事務局(監査委員)
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8155
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