監査委員制度の概要

ページ番号1006853  更新日 2024年4月15日

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監査委員制度の沿革

監査委員制度の創設

地方自治法により、監査委員及び事務局の設置ならびに監査委員の職務権限について、規定されています。

監査機能の充実

昭和23年以降、地方自治法も逐次改正され、監査委員の職務権限の拡充や事務局体制の整備等、監査機能の充実が図られました。

行政監査の導入

平成3年4月の法改正で、財務監査に加え一般行政事務についても、監査の対象とする行政監査の導入が図られました。

監査委員の役割

監査委員は人格が高潔で地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し、優れた識見を有する者から選出される委員と市議会から選出される委員のそれぞれ1人ずつ計2人で構成されます。

監査委員の任期は4年です。

監査委員は独任制の執行機関とされ、独立して職務を行っています。

監査結果の決定、意見の決定は合議によるものとされています。

逗子市監査委員

識見を有する委員 関口 毅 平成30年6月25日就任
市議会選出委員 加藤 秀子 令和6年4月11日就任

このページに関するお問い合わせ

行政委員会事務局(監査委員)
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8155
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