令和5年度 勧告・意見等

ページ番号1009041  更新日 2024年3月18日

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相談等第1号

相談等申出内容

逗子市議会に提出する「請願・陳情」に関しては、「逗子市議会」ホームページ内の「請願・陳情の提出方法」のページ上に、「9.提出された請願・陳情については、本文に記載された住所・氏名を含めて印刷の上、一般にも公開されますので、あらかじめご了承ください」と明記されている。
この「一般にも公開されます」は、「ずし市議会だより」を指すものと考える。
従って、提出された「請願・陳情」が一般市民に公開されるのは、定例会閉会後に発行される「ずし市議会だより」と考える。
ところが、定例会開会直前に開催される「議会運営委員会」に提出された「請願・陳情」が一部議員のブログで公開され、その後定例会直後に開催された議会運営委員会での「請願・陳情」の採決結果も同じブログで公開されている。
通常、提出された「請願・陳情」は、定例会内での審査、採決を経て、定例会閉会後に採決結果が提出者に郵送で送付された後、「ずし市議会だより」にも掲載される。
これらのことから、「請願・陳情」の審査前、審査直後に一部議員による情報公開は議会としての情報公開の手続きに不備があるものと考える。
従って、今後は「ずし市議会だより」発行前に議員個人での定例会内の審査情報に関しては、情報発信を禁じるべきではないか。

調査結果等

1 請願・陳情にかかる情報の公開時期及び公開内容について

逗子市公式サイト内の「請願・陳情の提出方法」にある「提出された請願・陳情については、本文に記載された住所・氏名を含めて印刷の上、一般にも公開されますので、あらかじめご了承ください。」の記載(以下「本件記載」という。)における「一般にも公開されます」の文言は、実施機関の説明等からは、次の事実を確認することができる。
(1) 議会運営委員会は、公開の委員会である。同委員会において付託委員会を協議する際、傍聴人は、(ア)請願・陳情文書表、(イ)参考配布表、(ウ)付託を予定しない陳情の本書の写しを自由に閲覧することができ、傍聴にあたってメモをとることもできる。
(2) (1)の議会運営委員会開催後は、議会事務局窓口において、希望者に対し、(ア)請願・陳情文書表、(イ)付託する案件の本書の写しが配布される。(ア)請願・陳情文書表については、議会事務局窓口以外においても閲覧に供され、配布されている。
(3) 請願・陳情を付託された委員会もまた公開の委員会である。付託委員会において請願・陳情の審査を行う際、傍聴人は、(ア)当該委員会に付託された請願・陳情の本書の写しを自由に閲覧することができ、傍聴にあたってメモをとることもできる。
(4) 議会閉会後の会議録には、(ア)請願・陳情文書表、(イ)付託した案件の本書の写しが添付されており、図書館等で誰でも閲覧することができる。
(5) 市議会だよりには、請願・陳情者の氏名、請願・陳情の要旨及び審査結果が掲載される。市議会だよりは各戸配布されており、また逗子市公式サイト内にもその内容が掲載されている。
而して、情報の公開とは、通常、当該情報にアクセスしようと思えばアクセスすることができる状態におくことをいうところ、請願・陳情にかかる情報については、誰でも、(1)から(5)における請願・陳情にかかる情報にアクセスすることができる。したがって、(1)から(5)のいずれの場面においても、それぞれ請願・陳情にかかる情報が一般に公開されているといえる。
このように、(1)から(5)の全ての場面においてそれぞれ請願・陳情にかかる情報が一般に公開されている以上、本件記載における「一般にも公開されます」の文言は、(5)の市議会だよりに掲載することのみを意味しているのではなく、(1)から(5)の全ての場面を想定して記載されたものであると解するのが自然かつ合理的である。

2 本件申出書及び本件添付資料において具体的に指摘されている陳情(以下「本件陳情」という。)について

本件添付資料によれば、まず、令和5年6月6日の議会運営委員会の終了後、議員のブログに陳情文書表が掲載されている。当該陳情文書表は、同委員会開催時に傍聴人の閲覧資料とされていたものであるから、上記ブログ掲載時には、既に一般に公開されていた情報であるといえる。
次に、同月9日の議会運営委員会の終了後に、本件陳情の採択結果がブログに記載されており、また、本件陳情の本書の写しが掲載されている。本件陳情の採択結果は、同委員会を傍聴すれば誰でも知ることのできる情報であり、本件陳情の本書の写しについても、議会事務局等で希望者に配布等されていたものである上、同委員会において傍聴人の閲覧資料となっていたものである。よって、これらの情報はいずれも、上記ブログ掲載時には、既に一般に公開されていた情報であるといえる。

3 調査結果について

本件記載における「一般にも公開されます」の文言は、前述した(1)から(5)の複数の場面における公開を想定して記載されたものであると解され、市議会だよりに掲載することのみを意味するものではないこと、本件陳情について議員のブログに掲載ないし記載されていた情報は、いずれも既に公開済みの情報であることからすれば、本件相談等申出については、格段の意見を述べる必要性はないものと考える。

4 本件記載の文言について

なお、本件相談等申出のきっかけとなった本件記載についてであるが、その文言のみからは、具体的にどのような場面におけるどのような情報の公開が想定されているのかが一読明解ではない。
ついては、本件記載に関しては、市民に誤解等を与えないわかりやすい記載となるよう、あらためて検討を行うことがより望ましいものと考える。

処理結果

本件相談等申出については、実施機関に対し、勧告ないし意見の必要性は認められない。

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