令和元年度 勧告・意見等

ページ番号1006649  更新日 2023年3月6日

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相談等第1号

相談等申出内容

令和元年5月20日に情報公開請求した「2019年4月19日付情報公開の諾否の確認について(鎌倉市・葉山町)照会文書及び回答書」に対する情報公開諾否決定期間延長通知の相談等申出について、

  1. 別件の請求に関し、情報一部公開決定がなされ、それに対する不服の理由を書こうと考え、本件情報公開請求をしたが、本件延長通知がなされ、その中で延長期限が記載されていなかった。延長期限がわからないと、不服を申し出る時期の予測がつかず、不服申出が困難になってしまう。
  2. 逗子市が収受した行政文書(回答文書)であるため、鎌倉市及び葉山町に対して対象情報の公開に関した意見照会をする必要はなく、逗子市が諾否決定すべきである。

調査結果等

  1. 本件延長通知については、「決定できる期日が明らかである場合」に該当するとはいえないと考える。
  2. 本件情報公開請求に対しては、照会なしに独自に判断することができたというべきであり、照会の必要があったとは言えず、決定期間を延長する「やむを得ない理由」はなかったと考える。
  3. 以上のとおり、本件情報公開請求については、決定期間を延長して照会することの必要性は認められない。
    本件情報公開請求に対しては、すでに本件決定がなされているが、今後の情報公開請求制度の運用の観点から、意見を述べることにする。そもそも、条例第10条第1項は、情報公開請求があった日から起算して7日以内に決定を行わなければならないとし、実施機関が迅速に公開又は非公開の決定をすることを義務付けており、その趣旨は、情報公開制度が市民の知る権利を保障する制度であることに鑑み、迅速、適切に情報公開制度の運用がなされることを担保することにある。
    このような趣旨を踏まえるならば、当該期間内に決定を行うことができない場合に延長する要件である「やむを得ない理由があるとき」(同条同項ただし書)の解釈もまた、情報公開制度の迅速、適切な運用という趣旨を損なわせるものであってはならず、延長の必要性の有無については、慎重に検討した上で判断するべきである。

意見

実施機関は、情報公開請求に対する公開又は非公開の決定期間を延長するについては、「やむを得ない理由」の存否を判断する際、情報公開制度の迅速、適切な運用がなされるよう慎重に判断すべきである。

不服第1号

不服申出内容

平成31年3月8日付け情報公開請求「平成30年度第7回鎌倉市・逗子市・葉山町ごみ処理広域化検討協議会作業部会(ワーキンググループ)概要にある「連携の概念図」」の資源循環課の情報公開拒否決定に対する不服申出の処理結果である情報公開審査委員の勧告(前件勧告)を踏まえた令和元年5月20日付け「31逗資発第10号情報公開拒否決定原処分の取消し及び情報一部公開決定」について

1.条例第5条第2項第3号アの該当理由について

前件勧告別紙第5頁の「本件図7.4について、条例第5条第2項第3号アに該当するとは認められない」を無視することは不当である。

2.条例第5条第2項第3号イの該当理由について

鎌倉市が一部公開決定をしていることは、鎌倉市の問題であり、少なくとも逗子市該当部分は開示すべきである。「信頼を損なう」とするが、具体的にどのような信頼を損なうのかの説明がないことは不当である。

調査結果等

1.条例第5条第2項3号ア(意思決定過程情報)該当性について

前件勧告のとおり、本件図7.2及び本件図7.4を含む本件実施計画は、鎌倉市、逗子市及び葉山町の2市1町のごみ処理広域化に関する調査及び検討等を所掌事項とする鎌倉市・逗子市・葉山町ごみ処理広域化検討協議会が、同協議会のためのたたき台を作成する等の下準備をするために設置した作業部会で用いられたものであることから、不確定な情報であることは一見して明らかであり、市民に、本件図7.2及び本件図7.4が確定された情報であると誤解を生じさせるおそれがあるとはいえない。実施機関からも判断を覆すだけの説明はなされなかった。
したがって、非公開部分について、公正又は適正な意思決定を著しく妨げるものとは評価できず条例第5条第2項3号アに該当するとは認められない。

2.条例第5条第2項3号イ(市の機関等における協力関係維持情報)該当性について

  1. 鎌倉市が既に非公開決定をしていることについて
    各地方公共団体が保有する情報の公開については、各地方公共団体の情報公開に関する条例が策定されており、その条例に従って各地方公共団体の判断(裁量)で行われるべきものである。
    よって、鎌倉市が一部非公開決定をしていることだけを理由に、「鎌倉市における情報公開条例の適切な運用について重大な弊害」が生じるとは、当然には言えないと考えられる。
  2. 検討途上の情報であること
    検討途上の情報であるからといって、当然に非公開事由に該当するとは言えない。鎌倉市等は、逗子市が保有するに至った鎌倉市等に係る情報が、検討途上の情報であっても、逗子市の情報公開制度によって公開される可能性が存することを十分に認識しうるはずである。
    したがって、検討途上の情報であることだけを理由に、鎌倉市等との協力関係が損なわれると判断するのは早計である。
  3. 更に、実施機関からの説明及び本件回答書の内容を前提に、インカメラ審理により実際に非公開部分を検分したが、公開されることにより具体的にどのような弊害が生じ、協力関係が何故著しく損なわれるのか不明である。実施機関から更なる説明はなく、非公開部分が公開されることにより、何らかの重大な弊害を引き起こすような情報が含まれているとは判断できない。
    以上のとおりであり、非公開部分は、条例第5条第2項3号イには該当しないと判断する。

処理結果

実施機関は、非公開決定がなされた情報につき、公開すべきである。
※令和元年6月27日、資源循環課は、原処分を取り消すと共に、改めて全部公開決定を行いました。

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