平成27年度 勧告・意見等

ページ番号1006651  更新日 2023年2月28日

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不服第1号

不服申出内容

平成27年9月9日付け情報公開請求「議長交際費支出に係る一切の文書資料(平成26年10月分)」の会計課の一部公開決定について、

  1. 本件情報中、黒塗りされた部分は、金融機関名・預金種別・口座名義人等の金融機関に関する情報であると思われるが、これらの情報は請求書等に印刷されており、請求書を受け取り、銀行等へ振込手続きを容易に行えるようにするもので、債権者と取引があった誰もが見ることが出来るものであり不開示理由にならない。
  2. 処分庁は、一般的に各支出について説明責任を負い、公金の支出は隠さず公正で明確な支出を行い市民に開示すべきであって、特に交際費の支出には相手方の受領書が必要であり、たとえ個人情報であっても公金支出に関しては公人と見なして取り扱うべきものであり、処分庁は、公金の使途に真実違法・不当がないことを証明すべく黒塗りを無くしてすべてを開示すべきである。

調査結果等

債権者の業態を鑑みれば、不特定多数の者が新規にその顧客になり得るのが通例であり、代金の請求書に口座情報等を記載して顧客に交付している販売業者にあっては、口座情報等を内部限りにおいて管理することよりも、決済の便宜に資することを優先させているものと考えられ、請求書に記載して顧客に交付することにより、口座情報等が多数の顧客に広く知れ渡ることを容認し、当該顧客を介してこれが更に広く知られ得る状態に置いているものということができる。
なお、実施機関は、「実際に請求書払い(掛売り)を行う場合に、逗子市の職員であることを身分証明書などで確認することを業者に要求されるなど、取引相手方が逗子市であることを確認されることがあり、掛売りはイレギュラーなものであり、掛売りの相手方は選択的・限定的であって、口座情報の提供も特定の相手方のみと考えた。」と説明しているが、顧客が逗子市であるからこそ債権者が特別に口座情報等を開示したなど特段の事情は認められず、本件口座情報等は、これを開示しても債権者の正当な利益等が損なわれると認められるものには当たらないと言うべきである。
以上により、本件非公開となった情報は、条例第5条第2項第2号の「公開することにより、当該法人の社会的地位が明らかに損なわれる」情報には該当せず、非公開には理由がないと思料する。

勧告

実施機関は、非公開決定がなされた情報につき、公開すべきである。

  • ※平成28年1月8日、情報公開審査委員は、市長及び副市長、担当課に勧告の趣旨を説明しました。
  • ※平成28年1月8日、会計課は、原処分を取り消すと共に、改めて公開決定を行いました。

不服第2号

不服申出内容

平成27年9月9日付け情報公開請求「教育委員会交際費支出に係る一切の文書資料(平成25年度及び平成26年度)」の教育総務課の一部公開決定について、

  1. 教育委員会が公金を原資として弔慰するほど市に貢献した方の葬儀であれば、多くの市民も葬儀に参列したかったであろうから、教育委員会が市民のために市民を代表して弔慰したことを市民に知らせて安堵させるべきである。
  2. 教育委員会が公金により交際をする相手方は公人と見做し、氏名等は公開することを前提に交際することが求められる。
  3. 交際費の支出は、定められた一定の基準にしたがって支出されているものと思われるが、その基準を市民に知らしめ、納得を得るべきである。そのうえで、各支出について説明義務を負い、支出したことを明確に証するため、慶弔費支出であっても相手方から受領書を徴するべきものである。交際費支出の明確な管理を行っているのであれば受領書が存在するはずであり、これも公開対象文書とすべきである。
  4. 教育委員会は公金の支出について説明責任を負っており、情報公開の請求者が納得する説明を行うのでなければ説明責任を果たしたとはいえない。交際の相手方を公開しないでよいとなれば不正な文書の作成が可能となり、不正支出が起き得る。
  5. 申出者が全国幾つかの自治体に情報公開請求をした例を見ると、交際費につき、誰に何のために支出したのかを行政文書に明記し、開示して、説明責任を果たす仕組みをとっている。

調査結果等

本件非開示情報は弔意の対象である物故者の氏名であり、いずれも条例第5条第2項第1号に該当し、同号ただし書所定の除外事由のいずれにも該当しないから非公開とした処分は妥当である。実施機関は受領書等を徴していない旨説明しており、他に受領書等が現に存することをうかがわせる事情もないことから、既に一部開示がなされている文書と別に、受領書等の文書が存するとは認められない。また、弔慰金等は儀礼的な性質が極めて強いことに加え、実施機関が礼を尽くすべき外部の関係者に対して支出されることを考慮すると、受領書を徴するべきであると断ずることはできない。

意見

実施機関に対し勧告はしないが、下記のとおり意見する。

  1. 教育委員会においては、首長交際費・市交際費とは交際の相手方を異にし、その公開についても別異の配慮を要する面があろうことを否定するものでないが、教育委員会交際費についてもウェブ上で相手方氏名を公表している他市区町村教育委員会の例もみられるのであり、逗子市教育委員会においても、説明責任の観点から、個人情報保護に配慮しつつ公表範囲を拡大することを検討されたい。
  2. 申出者が情報公開請求書に記載した「請求に係る情報の内容」は、「教育委員会交際費支出に係る一切の文書資料(平成25年度及び平成26年度)」であり、本件一部公開文書をパソコンで作成することにより自動的に作成される管理台帳も対象となり得る。したがって実施機関としては当該管理台帳も請求対象文書として特定するか、あるいは管理台帳の存在等を申出者に明らかにしたうえで請求対象とするかの意思確認をすべきであった。実施機関においては、請求対象文書の特定にあたり、電子データを含め、遺漏のないよう努められたい。

不服第3号

不服申出内容

平成27年9月9日付け情報公開請求「教育委員会交際費支出に係る一切の文書資料(平成25年度及び平成26年度)」の会計課の一部公開決定について、

  1. 教育委員会が公金を原資として弔慰するほど市に貢献した方の葬儀であれば、多くの市民も葬儀に参列したかったであろうから、教育委員会が市民のために市民を代表して弔慰したことを市民に知らせて安堵させるべきである。
  2. 教育委員会が公金により交際をする相手方は公人と見做し、氏名等は公開することを前提に交際することが求められる。
  3. 交際費の支出は、定められた一定の基準にしたがって支出されているものと思われるが、その基準を市民に知らしめ、納得を得るべきである。そのうえで、各支出について説明義務を負い、支出したことを明確に証するため、慶弔費支出であっても相手方から受領書を徴するべきものである。交際費支出の明確な管理を行っているのであれば受領書が存在するはずであり、これも公開対象文書とすべきである。
  4. 教育委員会は公金の支出について説明責任を負っており、情報公開の請求者が納得する説明を行うのでなければ説明責任を果たしたとはいえない。交際の相手方を公開しないでよいとなれば不正な文書の作成が可能となり、不正支出が起き得る。
  5. 申出者が全国幾つかの自治体に情報公開請求をした例を見ると、交際費につき、誰に何のために支出したのかを行政文書に明記し、開示して、説明責任を果たす仕組みをとっている。

調査結果等

本件非開示情報は弔意の対象である物故者の氏名であり、いずれも条例第5条第2項第1号に該当し、同号ただし書所定の除外事由のいずれにも該当しないから非公開とした処分は妥当である。当該交際の支出を行った教育委員会は、受領書等を徴していない旨説明しており、他に受領書等が現に存することをうかがわせる事情もないことから、既に一部開示がなされている文書と別に、受領書等の文書が存するとは認められない。また、弔慰金等は儀礼的な性質が極めて強いことに加え、教育委員会が礼を尽くすべき外部の関係者に対して支出されることを考慮すると、受領書を徴するべきであると断ずることはできない。

処理結果

実施機関に対し、勧告ないし意見の必要性は認められない。

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