平成30年度 勧告・意見等

ページ番号1006650  更新日 2023年3月6日

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不服第3号

不服申出内容

平成31年3月8日付け情報公開請求「平成30年度第7回鎌倉市・逗子市・葉山町ごみ処理広域化検討協議会作業部会(ワーキンググループ)概要にある「連携の概念図」」の資源循環課の情報公開拒否決定について、逗子市情報公開条例第5条は「情報の公開義務」を定めたものであり、実施機関が同条第2項第3号ア(意思決定過程情報)該当として、情報公開拒否することは情報公開制度の本来の趣旨にそうものではなく不当である。
請求文書には、図番号、図名称、2市1町名、既存施設名等の情報が記録されていると思料するため、原処分を取り消し、あらためて公開か否かの決定をすべきである。

調査結果等

平成31年2月6日開催の平成30年度第7回鎌倉市・逗子市・葉山町ごみ処理広域化検討協議会作業部会(ワーキンググループ)で用いられた平成31年2月6日付けの「未定稿資料鎌倉・逗子・葉山ブロックごみ処理広域化実施計画(たたき台)」の47頁の「図7.1」、50頁の「図7.2」及び53頁の「図7.4」について、

1.本件請求情報の特定

連携の概念図について、今後、全体の処理がわかりやすくするように、連携しない施設も記載するという理由ないし方針は、図7.4に限定する意味は見いだし難く、図7.1及び図7.2にも及ぶものと考えるのが自然である。よって、本件請求情報は、図7.1、図7.2及び図7.4と特定するのが相当である。

2.図7.4について

図7.4を含む本件実施計画は、本件協議会が、協議会のためのたたき台を作成する等の下準備をするために設置した作業部会で用いられたものであることから、不確定な情報であることは一見して明らかであり、これが確定された情報であると誤解を生じさせるおそれがあるとはいえず、よって図7.4が条例第5条第2項第3号アに該当するとは認められない。
条例第5条第2項第3号イ(市の機関等における協力関係維持情報)該当性について、実施機関の説明だけでは、図7.4を公開することが鎌倉市、葉山町の意向に反するか否かは明確でないことから、意向、理由を具体的に確認し、改めて判断をすべきである。

3.図7.2について

実施機関は、図7.2について、本件請求情報の対象としては扱っていなかったが、本件請求情報として改めて公開決定等をすべきである。

4.図7.1について

実施機関は、図7.1を図7.2同様、本件請求情報の対象としては扱っていなかったが、本件請求情報の一部と特定し、非公開とすべき情報はないとのことから、公開をすべきである。

5.勧告後の是正期間について

勧告後に実施機関が是正その他の措置をとる場合の期間については、条例上何も規定していないが、本勧告に従って、再度の公開決定等をする場合でも、条例の趣旨を没却しないよう留意されたい。

勧告・付言

実施機関は、情報公開拒否決定を取消した上で対象資料を再度特定し、検討の上、公開決定等をすべきである。また、実施機関は、情報公開請求に対して、その全部又は一部を拒む場合、根拠規定や根拠規定の条文を引用するだけではなく、その規定を適用する根拠を具体的に記載するよう留意されるよう付言する。

※令和元年5月20日、資源循環課は、原処分を取り消すと共に、改めて一部公開決定を行いました。
(この一部公開決定に対し、令和元年5月21日、不服の申出あり。令和元年度不服第1号として受理。情報公開審査委員による勧告を受け、令和元年6月27日、資源循環課は、原処分を取り消すと共に、改めて全部公開決定を行いました。)

不服第2号

不服申出内容

平成31年2月18日付け情報公開請求「桐ケ谷市長面談記録 2件 2019年1月31日 長嶋鎌倉市議会議員 2019年2月4日 松尾鎌倉市長」の企画課の情報不存在決定について、「面談については記録対象となる面談ではないと判断したため」との理由が記載されているが、記録対象かどうかを裁量で判断することは不当である。また、面談には職務で市職員が立ち会っており、メモ等を作成していると思うので、そのメモ等も公開すべきだ。

調査結果等

2019年1月31日の長嶋鎌倉市議会議員との面談(以下「本件面談1」という。)及び2019年2月4日の鎌倉市長との面談(以下「本件面談2」という。)について、

1.メモ等は情報公開請求の対象になるか

本件面談1には秘書室長が同席し、自らのスケジュールノートに、開始時間、面談者名のほか、面談での発言を単語や短文でメモ書きした。これは個人の備忘録であり、共用を予定していないから、情報公開請求の対象とならない。
不存在決定の理由は、請求者が決定に不服がある場合に争う手がかりになる程度の記載が必要であるから、メモが存在するが情報公開請求の対象とならないと判断したことも記載すべきであった。

2.本件面談2にかかる記録の存否について

本件面談2については、面談要請にあたり案件も示されておらず、鎌倉市側が随行の秘書課職員は同席しない意向を示したこともあって、当市職員も同席しなかったとのことであって、実施機関の説明には不合理な点は存しない。他に、面談の記録が存在することを認めるに足りる事情もない。

3.本件面談につき記録を作成して公開することの要否について

本件面談1は、面談の相手方が他市の市議会議員個人であって両市の事業・計画についての協議、交渉を行う立場にはないこと、面談内容は諸政策に関する一般的な意見交換にとどまるものであったと認められることから、面談記録の作成が必要であるとまではいえない。
本件面談2は、当市の新市長就任に対する儀礼的な訪問の性格が強く、ごみ処理事業や計画の意思決定につながり得る実質的な内容をもった面談でなかったと認められる。よって、面談記録の作成が必要であるとまではいえない。

処理結果

実施機関に対し、勧告ないし意見の必要はないと判断するが、今後の運用にあたって、情報が物理的に存在する場合の「法的不存在の理由付記」に留意し、また、面談の日時、場所などの客観的外形的な事情から公務と解され得る場合、面談内容によっては「記録作成を行い得る体制の整備」に留意されるよう付言する。

不服第1号

不服申出内容

平成30年3月28日付け情報公開請求「平成30年3月22日開催 平成29年度逗子市廃棄物減量等推進審議会会議録音データ」の資源循環課の情報公開拒否決定について、逗子市情報公開条例第5条第2項第3号アに該当し、理由として「当該録音データは会議録の作成過程として録音されたものであり、校正及び確認作業を経て決裁により公式の会議録が完成することから、当該データを公開することは、未成熟な情報を公開することにより不正解な理解や誤解を与えるおそれがあり、また自由かつ率直な意見交換等が阻害されることに繋がる」との理由が記載されているが、当該審議会は公開の会議であること、録音データは行政文書該当性を有すること、「決裁等」を公文書性の要件としない逗子市情報公開条例の下では録音データ成立と同時に公文書性を獲得することから、同条例第5条第2項第3号ア該当を理由とする情報公開拒否決定は不当である。

調査結果等

実施機関は、本件情報は、条例第5条第2項第3号アの「調査、研究、検討、審議等の意思決定過程における情報」に該当するとして本件公開拒否決定を行っているが、条例が「率直な意見交換や意思決定の中立性が著しく損なわれる」ことを要件としていることから、非公開となるのは「公正又は適正な意思決定を著しく妨げるもの」に限定されるのであり、安易に非公開の範囲を広げることのないように判断されなければならない。
本件会議はもともと公開のものであり、また、当該録音データの録音内容を見分すると、録音データが公開されたとしても、発言内容についての誤解が生じ、また、率直な意見交換や意思決定の中立性が著しく損なわれると認められるような部分は見当たらず、公開により、市民が会議録確定前に会議の内容を知り、市政に関わることの利益を制限することを正当化できるだけの、非公開にすることによる利益を認めることは困難であり、実施機関が主張する「公正又は適正な意思決定を著しく妨げるもの」であることについての具体的な根拠は見当たらない。
以上により、本件情報公開拒否決定となった情報は、条例第5条第2項第3号アの「公開することにより公正又は適正な意思決定を著しく妨げる」情報には該当せず、非公開には理由がないと思料する。

勧告

実施機関は、情報公開拒否決定を取消し、全部公開処分をすべきである。

  • ※平成30年5月7日、情報公開審査委員は、市長及び副市長、担当課に勧告の趣旨を説明しました。
  • ※平成30年5月11日、資源循環課は、原処分を取り消すと共に、改めて全部公開決定を行いました。

相談等第1号

相談等申出内容

平成30年3月20日に公開された会議概要について、重要な打合せであったにもかかわらず記載内容が少なく、事案に対する質疑応答の記述が欠落していると思われ、真実を記録しているのか疑義がある。法を無視した発言と考えられる記述もある。ICレコーダーによる録音等、記録を事後再検証できる手段を講ずるべきであった。
葵会が県知事に提出した病院開設許可申請書の写しも市は受け取っておらず内容を把握していないのは不可解である。
また、平成30年2月26日に開示された平成30年1月26日の葵会理事長との面談記録についても、文書作成日が平成30年1月29日であるにも関わらず、供覧日までの所要日数が異常に長く、内容的にも極めて不自然である。かなりの加除、修正等がなされたのではないか。

調査結果等

逗子市が、自ら誘致した病院に対する病院開設許可申請書を審査中の段階で保有していないことが、不自然であるとまではいうことができず、また、逗子市がこれを取得して保有すべきだとまでは評価できない。
また、病院開設に関し逗子市と葵会が共通の認識を有するために逗子市が作成したスケジュール表に葵会が一部修正を加え、それを神奈川県に対する病院開設許可申請書に添付していたことを、逗子市が把握していなかったとしても、文書管理上特に問題が存するとは考えられない。
平成30年1月26日の面談記録については、実施機関の説明に不自然な点は見いだせず、事実を記載していないとは評価できない。また平成30年3月20日に公開された会議概要書については記載事項が会議時間に対して僅かであり、それ以外にも申出者が指摘するような何らかの議論がなされたのではないかという疑問がなくはないが、実施機関の説明にも特に不合理な点は見当たらず、事実を記載していないとは評価できない。
会議等について録音する場合、会議等への参加者全員から事前に承諾を得る必要があり、録音することによって少なからず参加者に萎縮効果を与えてしまう場合も想定でき、自由で活発な意見が表明されないことも考え得ることである。よって、全ての会議等について、ICレコーダー等によって録音をすることまで要請することは困難であると考える。

処理結果

実施機関に対し、勧告ないし意見の必要性は認められないが、以下のとおり付言する。
総合的病院の誘致に関する会議及び打合せ等については、「打合せまで録音することは一般化されていない」という事情だけで録音の可否を判断するのではなく、従前の経緯、証拠保全の必要性、当該会議等の種類、性格及び重要度、参加者の同意の有無、並びに、参加者の人数等の事情を総合的に考慮して録音をするか否かを検討すべきではないかと考える。

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