土地の評価
固定資産税の土地の評価は、国の定めた「固定資産評価基準」に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。なお、宅地の評価は、地価公示価格の7割を目途に評価の均衡化・適正化を推進しています。
【地目】
固定資産税の課税地目は登記地目に関係なく、賦課期日(1月1日)時点での現況により宅地、田及び畑(農地)、山林、雑種地等の地目を認定します。
【地積】
原則として、登記簿に登記されている地積により評価します。
住宅用地に対する課税標準の特例について
土地の課税標準額は評価額を基に算定しますが、1月1日(賦課期日)時点で、住宅が建っている場合に税負担が軽減される特例措置が適用されます。
※併用住宅は、居住部分の割合によって特例の対象となる面積が異なります。
住宅を建替え中の方へ
特例要件については、住宅建替え中の住宅用地に対する課税標準の特例適用をご覧ください。
小規模住宅用地
200平方メートル以下の住宅用地(住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。
一般住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。例えば、300平方メートルの住宅用地(1戸建ての住宅の敷地)の場合、200平方メートルが小規模住宅用地で、残りの100平方メートルが一般住宅用地となります。
住宅用地の特例率
住宅用地の区分 | 固定資産税 | 都市計画税 |
---|---|---|
小規模住宅用地 | 6分の1 | 3分の1 |
一般住宅用地 | 3分の1 | 3分の2 |
※家屋の床面積の10倍までの適用となります。
土地の評価替えについて
固定資産税は、原則として3年間価格を据え置く制度、いいかえれば、3年ごとに資産価格の変動に応じて適正な価格に見直す制度がとられています。
この価格を見直す年度を「基準年度」といい、この基準年度に価格を見直すことを「評価替え」といいます。
基準年度以後の「第2年度」または「第3年度」において、宅地については地価の下落が認められる場合、基準年度の価格に修正を加えることができるとされています。
セットバック部分の固定資産税について
セットバックについて
4.0m未満の道路に接した敷地に建築物を建築する場合に、建築基準法の規定により設けられた道路の拡幅部分をいいます。
建築基準法に基づき土地の一部をセットバックし、一定の要件を満たす場合には申告によって当該部分が翌年度より非課税となります。
要件
セットバック部分が賦課期日(1月1日)時点で「公共の用に供する道路」となっていること。
※公共の用に供する道路とは所有者において何等の制約を設けず、広く不特定多数の利用に供するもの。
次のような例の場合は公共の用に供する道路に該当しません。
- 占有物の設置がある(自転車、自動車、車止め、ポール、植栽、プランター等)
- 関係者以外の通行を禁止する旨の表示などがある
- 敷地部分と道路部分の区分がなく客観的に道路として認定できる形態でない
必要な手続きについて
法務局でセットバック部分の分筆登記をした場合
賦課期日(1月1日)までに分筆登記がされ、上記の要件を満たしていればセットバック部分の筆を非課税扱いとします。市役所に申告する必要はありません。
法務局でセットバック部分の分筆登記をしていない場合
次の資料によりセットバック部分の位置や地積等を賦課期日(1月1日)までに申告する必要があります。
- 固定資産税・都市計画税の課税にかかる仮分筆承認書
- 求積図等
地積測量図などセットバック部分の位置・地積が分かるもの
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このページに関するお問い合わせ
総務部課税課資産税係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
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