家屋の評価

ページ番号1001888  更新日 2023年2月28日

印刷大きな文字で印刷

固定資産税の家屋の評価は、全国的な適正化と均衡を確保するため、国が定めた「固定資産評価基準」によって、固定資産税の価格を決定しなければならないとされています。

新築の家屋の評価

家屋調査によって、屋根、外壁、基礎、天井、内壁、床、建具、建築設備等を国が定めている「固定資産評価基準」にあてはめて再建築価格を算定します。この再建築価格に経年減点補正率を考慮して家屋の評価額を算出するため、固定資産税における家屋の評価額は、実際の建築費や取得費とは異なる価額となります。

【新築家屋の計算式】
評価額=再建築価格×経年減点補正率

  • ※再建築価格とは、評価の対象となった家屋と同一のものを建築するものとした場合に必要とされる建築費です。
  • ※経年減点補正率とは、家屋の建築後の年数経過によって生ずる損耗(減価)をあらわした率です。

在来分家屋(新築家屋以外)の評価

新築家屋の評価と同様の算式で求めますが、再建築価格は国が定める再建築費評点補正率により、建築物価の変動分を考慮します。

【在来分家屋の計算式】
再建築価格=(前基準年度の再建築価格×再建築費評点補正率)
評価額=再建築価格×経年減点補正率

家屋の評価替え

固定資産税は、原則として3年間価格を据え置く制度、いいかえれば、3年ごとに資産価格の変動に応じて適正な価格に見直す制度がとられています。
この価格を見直す年度を「基準年度」といい、この基準年度に価格を見直すことを「評価替え」といいます。
在来分家屋の計算式によって算出された評価額が前基準年度の価格を超える場合は、前基準年度の価格に据え置かれます。

このページに関するお問い合わせ

総務部課税課資産税係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8161
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。