新築住宅軽減

ページ番号1001887  更新日 2026年9月9日

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新築された住宅において、一定の要件を満たしていれば新築後一定期間、家屋に係る固定資産税の税額が2分の1軽減されます。

軽減を受けるために

申請など特にお手続きは必要ありません。

 

軽減を受けるための要件

  • 専用住宅や併用住宅であること(併用住宅は居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます)

  • 床面積要件(一戸あたり)
    令和8年4月1日以降に新築された住宅:住宅の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること。
    令和8年3月31日までに新築された住宅:住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下(一戸建以外の貸家住宅は40平方メートル以上280平方メートル以下)であること。

減額される範囲

減額対象となるのは、居住部分のみであり、併用住宅における店舗部分や事務所部分などは減額対象になりません。

面積 減額される範囲
120平方メートル以下の住宅 全て
120平方メートル以上の住宅 120平方メートルまでの部分

減額される期間

区分 期間
一般住宅

3年度分

(3階建て以上の準耐火構造、耐火構造の住宅は5年度分)

長期優良住宅

5年度分

(3階建て以上の準耐火構造、耐火構造の住宅は7年度分)

※長期優良住宅の減額には申告が必要です。

このページに関するお問い合わせ

総務部課税課資産税係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8161
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