新築住宅軽減

ページ番号1001887  更新日 2023年2月28日

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新築された住宅において、一定の要件を満たしていれば新築後一定期間、家屋に係る固定資産税の税額が2分の1軽減されます。

軽減を受けるための要件

  • 専用住宅または併用住宅であること。
    (※併用住宅の場合は居住部分の割合が半分以上であること。)
  • 居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
    (※一戸建て以外の賃貸住宅は40平方メートル以上280平方メートル以下であること。)

減額される範囲

減額対象となるのは、居住部分のみであり、併用住宅における店舗部分や事務所部分などは減額対象になりません。

面積 減額される範囲
120平方メートル以下の住宅 全て
120平方メートル以上の住宅 120平方メートルまでの部分

減額される期間

区分 期間
一般住宅

3年度分

(3階建て以上の準耐火構造、耐火構造の住宅は5年度分)

長期優良住宅

5年度分

(3階建て以上の準耐火構造、耐火構造の住宅は7年度分)

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総務部課税課資産税係
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