家屋を新築・増築・取り壊された方へ

ページ番号1001882  更新日 2023年2月28日

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新築・増築した場合

家屋を新築・増築された場合は、固定資産税の税額の基礎となる評価額を算定するため、職員が調査にお伺いします。家屋の所有者へは事前に連絡をしますので、ご協力をお願いします。

取り壊した場合

建替え等によって家屋を取り壊された方は課税課資産税係までご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部課税課資産税係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8161
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。