大法人等の電子申告義務化

ページ番号1001877  更新日 2023年2月28日

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平成30年度税制改正により、一定の法人が提出する法人市民税の納税申告書、申告書に添付すべきものとされている書類については、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提供しなければならないこととされました。

対象となる法人

次の内国法人が対象となります。

  1. 事業年度開始の時において資本金の額等が1億円を超える法人
  2. 相互会社、投資法人、特定目的会社

対象税目

法人市民税

適用日

令和2年(2020年)4月1日以後に開始する事業年度分から適用

対象申告書等

確定申告書、予定申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書及びこれらの申告書に添付すべきものとされている書類

電子申告の利用手続きに関するお問い合わせについて

eLTAXによる電子申告を行う場合には、最初に利用の届け出が必要となります。詳しい内容や手続き等については、eLTAXを運営する地方税共同機構へお問合せください。

0570-081459(左記の電話番号でつながらない場合:03-5500-7010)
受付時間:9時~17時(土曜日・日曜日・祝日、年末年始12月29日~1月3日は除く)

関連情報リンク

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このページに関するお問い合わせ

総務部課税課市民税係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8121
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。