法人市民税について
法人の市民税は、市内に事務所、事業所又は寮等がある法人等に課税される税金です。法人の市民税には、国税である法人税の額と資本金等の額に応じて負担する法人税割と、資本金等の額と市内の事務所等の従業者数に応じて負担する均等割があります。
個人の市民税と法人の市民税の違い
個人の市民税は、課税庁が納税義務者本人や勤務先等から提出される資料を調査して具体的な税額を計算し課税する(賦課課税方式)のに対し、法人の市民税は、納税義務者が自ら税額を計算し申告納付するものです(申告納税方式)。
税率
税制改正について
納税義務者等
納税義務者 |
納めるべき税額 均等割 |
納めるべき税額 法人税割 |
---|---|---|
1.逗子市内に事務所又は事業所がある法人 |
○ |
○ |
2.逗子市内に事務所又は事業所がある法人課税信託の受託者 |
― |
○ |
3.逗子市内に事務所又は事業所はないが、寮等がある法人 |
○ |
― |
事務所又は事業所とは
事務所又は事業所とは、社会通念上そこで(本業・副業を問わず、準備業務や残務整理等も含めて)法人等の事業を行うための拠点と考えられる場所のことです。具体的な目安としては次のとおりです。
- 物的設備
その法人等の事業に用いる、土地建物等の場所と設備備品などの物があること(その法人等の所有物である必要はありません。) - 人的設備
その法人等の事業に従事する人がいること(派遣労働者、アルバイト、パートタイマー、日雇い者、非常勤・常勤の役員、顧問等も含まれます。常に人がいる又は同じ人がいる必要はありません。ただし、人的設備のない無人倉庫や独立した車庫は、事務所又は事業所とはなりません。) - 事業継続性
ある程度継続して事業を行っていること(継続性は、毎日でなくても定期的又は不定期でも相当日数事業を行っているものが該当し、2,3か月だけの仮事務所等は該当しませんが、単に営業期間が短いことをもって継続して事業を行うものではないとすることは適当ではありません。したがって、例えば海水浴場における売店等のように、夏期の期間に行われる季節営業も事業に含まれます。
この3点を満たす場所を事務所又は事業所としています。
寮等とは
寮等とは、法人等の従業員の福利厚生(宿泊・慰安・娯楽等)のためにいつでも常時利用できるよう用意された施設のことです。市内に寮等のみを有する法人等は、均等割のみ課税され、法人税割は課税されません。
法人の種類別の市民税の取扱いについて
地方税法第296条第1項第1号(公共法人)及び第2号(公益法人等)に掲げるものは非課税です。ただし、同条同項第2号に掲げる者が収益事業又は法人課税信託の引受けを行う場合は法人税割と均等割が課税される場合があります。その他、法人の市民税の取扱いは概ね次のように分類されます。
法人税法上の区分 |
地方税法上の区分・法人税法上の収益事業の有無による区分 |
具体例 |
法人市民税 均等割 |
法人市民税 法人税割 |
---|---|---|---|---|
1.公共法人 | 地方税法第296条第1項第1号に該当する非課税法人 | 国、地方公共団体、土地区画整理組合など |
× |
× |
2.公益法人等 | 1.地方税法第296条第1項第2号に該当する非課税法人 | 宗教法人、学校法人、社会福祉法人、更正保護法人など |
× |
× |
2.公益法人等 | 2.1以外の法人で収益事業を行わないもの | 特定非営利活動法人(NPO法人)など |
○ |
× |
2.公益法人等 | 3.収益事業を行うもの | 上2段と同じ |
○ |
○ |
3.協同組合等 | 農業協同組合、信用金庫、労働金庫など |
○ |
○ |
|
4.人格のない社団等 ※ | 1.収益事業を行わないもの | マンション管理組合、PTA、同窓会、同業者団体などで法人格を持たないもの |
× |
× |
4.人格のない社団等 ※ | 2.収益事業を行うもの | マンション管理組合、PTA、同窓会、同業者団体などで法人格を持たないもの |
○ |
○ |
5.普通法人(1~4以外の法人) | 会社法上の会社、企業組合など |
○ |
○ |
※ 人格のない社団等とは
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業又は法人課税信託の引受けを行うものをいいます。
申告・納期限
申告・納期限は法人税の申告・納期限と同じです。
中間申告について
6月を超える事業年度の普通法人は原則として中間申告の義務があります。中間申告には、前事業年度の実績を基礎とする予定申告と、仮決算による中間申告の方法があります。
ただし、前事業年度の法人税額又は個別帰属法人税額を基礎とした中間申告の納付税額が10万円以下の法人(連結申告法人を除く。)又は寮等のみが所在する法人は中間申告の義務はありません。
なお、連結申告法人は仮決算による中間申告を行うことができませんので、予定申告を行ってください。
1.予定申告(前事業年度の実績を基礎とする中間申告)
- 申告の対象となる期間
- 事業年度開始の日から6か月間
- 申告・納期限及び納付すべき税額
- 【申告・納期限】
事業年度開始の日から6か月を経過した日から2か月以内
【納付税額】
前事業年度分として納付した法人税割額に6を乗じて得た金額を前事業年度の月数で除して得た法人税割額と均等割額との合計額
2.仮決算による中間申告
- 申告の対象となる期間
- 事業年度開始の日から6か月間
- 申告・納期限及び納付すべき税額
- 【申告・納期限】
事業年度開始の日から6か月を経過した日から2か月以内
【納付税額】
均等割額(年額)の2分の1と事業年度開始の日以後の6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額又は個別帰属法人税額を課税標準として計算した法人税割額の合計額
確定申告
- 申告の対象となる期間
- 事業年度開始の日から終了の日まで
- 申告・納期限及び納付すべき税額
- 【申告・納期限】
事業年度終了の日の翌日から2か月以内
※法人税の確定申告書の提出期限の延長の処分を受けている場合であっても納期限は延長されません。
【納付税額】
均等割額と法人税割額の合計額
ただし、中間申告を行った税額がある場合は、その税額を差し引いた税額
修正申告
法人税に係る修正申告書を提出した場合
- 申告の対象となる期間
- 修正申告の計算の基礎となる期間
- 申告・納期限及び納付すべき税額
- 【申告・納期限】
法人税の修正申告書を提出した日まで
【納付税額】
修正申告により増額となる税額
法人税の更正、決定、又は再更正を受けた場合
- 申告の対象となる期間
- 修正申告の計算の基礎となる期間
- 申告・納期限及び納付すべき税額
- 【申告・納期限】
法人税の更正、決定、又は再更正の通知書が発せられた日から1カ月以内
【納付税額】
修正申告により増額となる税額
その他の事由による場合
- 申告の対象となる期間
- 修正申告の計算の基礎となる期間
- 申告・納期限及び納付すべき税額
- 【申告・納期限】
遅滞なく申告納付してください。
【納付税額】
修正申告により増額となる税額
減免
一定の要件を満たす公益社団法人、公益財団法人又は特定非営利活動法人(NPO法人)等は、逗子市市税条例の規定に基づき、法人市民税の均等割が減免の対象となる場合があります。ただし、法人税法上の収益事業を行っている場合は、減免の対象となりません。
なお、減免を受けるためには、確定申告書の提出期限までに次の書類の提出が必要です。
- 確定申告書
- 市税減免申請書
- 収支決算書及び事業報告書(減免申請事業年度分)
※特定非営利活動法人(NPO法人)は初回の減免申請時のみ、設立に際して所轄庁が交付した認証文(写)も必要です。
提出先
課税課市民税係
- ※減免申請は事業年度毎に必要です。
- ※減免申請に関するご不明なことにつきましては、課税課市民税係へお問い合わせください。
法人の設立・開設、その他の異動届出について
届出内容の事実が発生した日から2か月以内に次の書類を提出してください。
届出内容 |
添付書類(いずれも写し可) |
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逗子市内に法人を設立したとき又は事務所等を設置したとき |
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届出内容 |
添付書類(いずれも写し可) |
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他市町村から逗子市への本店移転(転入) |
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逗子市から他市町村への本店移転(転出) |
※逗子市における旧本店が事務所又は事業所として存続するかどうかを異動届出書に必ず記載してください。 |
商号、資本金又は代表者などの登記事項を変更 |
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事業年度の変更 |
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解散 |
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清算結了 |
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法人の分割 |
※分割に伴う支店の引継の有無(有る場合は引き継ぐ支店の名称及び所在地)を異動届出書に必ず記載してください。 |
法人の合併 |
※合併に伴う支店の引継の有無(有る場合は引き継ぐ支店の名称及び所在地)を異動届出書に必ず記載してください。 |
連結納税の承認 連結納税の承認の取消し |
※3は連結子法人のみ提出してください。 |
法人税の申告期限の延長の処分 |
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逗子市内の事務所・事業所・寮等の廃止休業 | ※休業を開始した日(事業を行っていた最終日の翌日)を異動届出書に必ず記載してください。 |
休業からの再開 | ※休業届出時に再開予定日を記載した場合も必ず再開届出を行ってください。 |
収益事業の開始 |
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収益事業の廃止 |
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関連情報リンク
このページに関するお問い合わせ
総務部課税課市民税係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8121
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。