法人市民税法人税割の税率の改正

ページ番号1001875  更新日 2023年2月28日

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令和元年10月1日改正

地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、地方税法等の改正により、法人市民税法人税割の一部を「地方法人税」として国税化し、地方交付税の原資とすることとされました。
法人市民税法人税割の一部国税化に伴い、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から、法人市民税の法人税割の税率が3.7%引き下げられます。

法人税割の税率の改正内容

法人の区分(資本金の額若しくは出資金の額等)

改正前

改正後

5億円未満

9.7%

6%

-3.7%

5億円以上10億円未満

10.9%

7.2%

-3.7%

10億円以上

12.1%

8.4%

-3.7%

※超過課税分を含め、法人税割の税率を一律3.7%引き下げます。

適用開始時期

令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。令和元年9月30日までに開始する事業年度分の申告は、旧税率の適用となります。

中間申告(予定申告)について

令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の中間申告(予定申告)の法人税割は、経過措置として以下の方法の計算になります。

  • 経過措置 前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数
  • 通常 前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数

平成26年10月1日改正

地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、地方税法等の改正により、法人市民税法人税割の一部を「地方法人税」として国税化し、地方交付税の原資とすることとされました。
法人市民税法人税割の一部国税化に伴い、平成26年10月1日以後に開始する事業年度分から、法人市民税の法人税割の税率が2.6%引き下げられます。

法人税割の税率の改正内容

法人の区分(資本金の額若しくは出資金の額等)

改正前

改正後

5億円未満

12.3%

9.7%

-2.6%

5億円以上10億円未満

13.5%

10.9%

-2.6%

10億円以上

14.7%

12.1%

-2.6%

※超過課税分を含め、法人税割の税率を一律2.6%引き下げます。

適用開始時期

平成26年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。平成26年9月30日までに開始する事業年度分の申告は、旧税率の適用となります。

中間申告(予定申告)について

平成26年10月1日以後に開始する最初の事業年度の中間申告(予定申告)の法人税割は、経過措置として以下の方法の計算になります。

  • 経過措置 前事業年度の法人税割額×4.7÷前事業年度の月数
  • 通常 前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数

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総務部課税課市民税係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
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