法人の市民税に関する諸手続き・書類等

ページ番号1001873  更新日 2023年2月28日

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法人番号について

平成27年10月以降、日本国内に本店又は主たる事務所を有する次の法人等を対象に国税庁長官から法人番号(13桁)の指定を受けることになっています。

  1. 設立登記法人
  2. 国の機関
  3. 地方公共団体
  4. 1~3以外の法人又は人格のない社団等で法人税・消費税の申告納税義務又は給与等に係る所得税の源泉徴収義務を有することとなる団体
  • ※設立登記法人とは、株式会社、有限会社、協同組合、医療法人、一般社団(財団)法人、公益社団(財団)法人、宗教法人、特定非営利活動法人等、法令の規定により設立の登記を行った法人をいいます。
  • ※1~4に該当しない場合であっても、一定の要件を満たす場合には、国税庁長官に届け出ることによって法人番号の指定を受けることができます。

法人番号の利用について

法人番号の利用は平成28年1月1日以降開始しています。法人番号の指定を受けている場合は、届出、申告等の際に記載漏れのないようご注意ください。

手続き

法人番号の記載開始時期

設立・開設届出書異動届出書 平成28年1月1日以降に提出する届出
確定申告・中間申告(予定申告) 平成28年1月1日以降に開始する事業年度分の申告
更正の請求 平成28年1月1日以降に行う請求

※ 法人番号の利用開始以前に使われていた「旧法人番号」は「管理番号」という名称に変わりました。

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電子申告・電子納税について

逗子市では、法人市民税に関する手続きが電子的に行えるeLTAX(地方税ポータルシステム)がご利用いただけます。

ご利用にあたって

eLTAXを利用するにあたり、パソコン環境やインターネット接続環境、必要に応じて電子証明書など事前に準備していただく必要があります。
詳しくはeLTAXホームページをご覧ください。

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各種様式

※2019年5月以降は、「平成」を新元号の「令和」に読み換えてください。

届出書

法人設立・開設届出書

法人の事業年度・納税地・その他の変更・異動届出書

申告書

法人市民税の中間・確定申告書

※法人税の修正申告又は更正、決定等に起因する修正申告の場合は、“この申告の基礎”の欄を必ず記載してください。

法人市民税の予定申告書

申告書別表等

課税標準となる個別帰属法人税額又は法人税額に関する計算書

控除対象個別帰属調整額の控除明細書

控除対象個別帰属額の控除明細書

控除対象還付法人税額又は控除対象個別帰属還付税額の控除明細書

外国の法人税等の額の控除に関する明細書

控除余裕額又は控除限度額を超える外国税額の計算に関する明細書

控除限度額の計算に関する明細書

適格合併等に係る合併法人等の調整後の控除余裕額又は控除限度額を超える外国税額の計算に関する明細書

適格分割等に係る合併法人等の調整後の控除余裕額又は控除限度額を超える外国税額の計算に関する明細書

適格合併等に係る合併法人等の調整後の控除未済外国税額の計算に関する明細書

適格分割等に係る分割法人等の調整後の控除未済外国税額の計算に関する明細書

特定寄附金を支出した場合の税額控除の計算に関する明細書

課税標準の分割に関する明細書

請求書

※法人税割額の課税標準又は税額について更正の請求をする場合は、法人税の更正通知書の写しを添付してください。

納付書

関連情報リンク

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このページに関するお問い合わせ

総務部課税課市民税係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8121
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。