法人の市民税率
均等割
法人の区分 |
税率 |
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(1) 次に掲げる法人
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年額 50,000円 |
(2) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの | 年額 120,000円 |
(3) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの | 年額 130,000円 |
(4) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの | 年額 150,000円 |
(5) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの | 年額 160,000円 |
(6) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの | 年額 400,000円 |
(7) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの | 年額 410,000円 |
(8) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え50億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの | 年額 1,750,000円 |
(9) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの | 年額 3,000,000円 |
法人税割
令和元年10月1日以後に開始する事業年度又は連結事業年度
法人の区分 |
税率 |
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(1) 資本金等の額が10億円以上の法人 | 8.40% |
(2) 資本金等の額が5億円以上10億円未満の法人 | 7.20% |
(3) 資本金等の額が5億円未満である法人、資本若しくは出資を有しない法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)又は人格のない社団等 | 6% |
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法人市民税法人税割の税率の改正
令和元年9月30日までに開始する事業年度又は連結事業年度についてはこのページをご覧ください。
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