法人の市民税率

ページ番号1001874  更新日 2023年3月29日

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均等割

法人の区分

税率

(1) 次に掲げる法人

  • ア 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5号の公共法人及び地方税法第294条第7項に規定する公益法人等のうち、地方税法第296条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)
  • イ 地方税法第294条第8項に規定する人格のない社団等
  • ウ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)
  • エ 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(アからウまでに掲げる法人を除く。)
  • オ 資本金等の額(法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「令」という。)第45条の3の2に定めるところにより算定した純資産額))を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びエに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、市内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(令第48条に規定する役員を含む。)の数の合計数(次号から第9号までにおいて「従業者数の合計数」という。)が50人以下のもの
    • 平成27年4月1日以後に開始する事業年度又は連結事業年度から適用
      オ 資本金等の額(法第292条第1項第4号の5に規定する資本金等の額をいう。以下この表において同じ。)を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びエに掲げる法人を除く。以下この表及び法人税割の税率区分の表において同じ。)で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、市内に有する事務所、又は寮等の従業者(地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「令」という。)第48条に規定する役員を含む。)の数の合計数(次号から第9号までにおいて「従業者数の合計数」という。)が50人以下のもの
年額 50,000円
(2) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの 年額 120,000円
(3) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの 年額 130,000円
(4) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの 年額 150,000円
(5) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの 年額 160,000円
(6) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの 年額 400,000円
(7) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの 年額 410,000円
(8) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え50億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの 年額 1,750,000円
(9) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの 年額 3,000,000円

法人税割

令和元年10月1日以後に開始する事業年度又は連結事業年度

法人の区分

税率

(1) 資本金等の額が10億円以上の法人 8.40%
(2) 資本金等の額が5億円以上10億円未満の法人 7.20%
(3) 資本金等の額が5億円未満である法人、資本若しくは出資を有しない法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)又は人格のない社団等 6%

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電話番号:046-872-8121
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