日常生活支援事業

ページ番号1002719  更新日 2023年2月28日

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一時的な支援員の派遣などを利用する

一時的に生活支援・子育て支援が必要な母子家庭等に、一定期間支援員を派遣します。 (父子家庭は、父子家庭となって概ね6ヶ月以内の場合に限ります。)
※支援員が不足しており、ご要望に添えないことがありますので、まずはご相談ください。

対象となる状況

  • 技能習得のための通学・就職活動等、自立促進に必要な理由がある場合
  • 疾病・出産・看護・事故・災害・冠婚葬祭・失踪・転勤・出張・学校等の公的行事への参加など、社会通念上必要と認められる理由がある場合

支援が受けられる期間

家庭生活支援員の派遣期間は必要に応じて決定します。ただし、同一家庭において原則として4月から翌年3月までの1年度で10日以内としています。

利用するための費用

所得などに応じて1時間当たり70〜150円です。

家庭生活支援員について

家庭生活支援員は、以下の資格などのある方が登録されています。

  • 生活支援は、訪問介護員(ホームヘルパー)3級以上の資格を有する者
  • 子育て支援は、厚生労働省が定める一定の研修を修了した者

このページに関するお問い合わせ

教育部子育て支援課子育て支援係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8117
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。