障害福祉サービス費等及び障害児通所給付費の過誤申立の手続きについて

ページ番号1004238  更新日 2023年2月28日

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過誤申立書の提出及び再請求について

給付実績に誤りが判明した場合は、下記より「過誤申立書」をダウンロードし、必要事項を記載の上、障がい福祉課へ提出してください。
申立締切日:毎月月末(障がい福祉課必着)
「過誤申立書」を受領後、逗子市より国保連合会へ過誤申立情報を送信します。事業者は、翌月月初の請求受付期間中に正しい内容で再請求してください。
例:4月1日~4月30日必着分まで→5月受付分で過誤処理されます(5月受付分で再請求ができます)。

※介護保険サービスにかかる過誤申立の様式ではありません。
介護保険サービスにかかる過誤申立については次のページを参照してください。

過誤申立の内容

  1. 同月過誤(差額調整)
    過誤申立をした翌月に国保連合会へ再請求し、差額調整を行う方法
    (翌月請求分ー過誤額ー過誤再請求分=支払決定額)
  2. 通常過誤(取り下げ)
    逗子市へ過誤申立を行い、国保連合会への再請求はしない方法
    (翌月請求分ー過誤額=支払決定額)

国保連合会に請求した障害福祉サービス費等の内容に誤りがあった場合は、基本的に同月過誤により差額調整を行います。(再請求をしなかった場合は通常過誤と同じ取扱いになり、一旦全額を国保連合会へ返金することになります。なお、過誤金額が当月請求分を上回った場合は、マイナス分の金額を事業所から国保連合会へ振り込みしていただくことになります。)利用実績がないにもかかわらず誤って請求した場合などは、再請求は行わないので通常過誤になります。
(※)返戻された障害福祉サービス費等について、過誤申立を行う必要はありません。返戻事由を確認し、国保連合会へ再請求してください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部障がい福祉課
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8114
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。