逗子市地域生活支援拠点等事業

ページ番号1004261  更新日 2023年3月31日

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地域生活支援拠点とは、障がい者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、居住支援のための5つの機能を備えた場所(拠点)のことです。この拠点については、地域の実情に応じた創意工夫により整備することとされているため、逗子市では複数の機関(事業所)がそれぞれの機能を担う形でサービス提供体制を構築しています。国は、このような面的な整備体制を地域生活支援拠点等と「等」をつけて呼んでいるため、事業名は「逗子市地域生活支援拠点等事業(以下、拠点等事業といいます。)としています。

イラスト:地域生活支援拠点の整備について(国資料より)


拠点等は、「障害福祉サービス及び相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業の提供体制の整備並びに自立支援給付及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針」(平成18年厚生労働省告示第395号)において、令和2年度末までに各市町村又は障害保健福祉圏域に少なくとも一つ整備することとされています。

逗子市の特色

逗子市では、市内に入所施設が無いことから、特に緊急時の対応を課題と捉えています。そのため、地域生活支援拠点等の整備にあたり、「緊急時の受け入れ・対応」機能について重点的に検討を行い、緊急時には原則短期入所事業所での受け入れを基本としつつ、通所先や医療機関も緊急受け入れ先として確保できるよう調整を進めています。
また、毎月基幹相談支援センター事業連絡会を開催しており、逗子の地域規模だからこそできる「顔の見える関係」を築き、業種を超えた連携体制を構築しています。

事前登録をお願いしています

この事業では、緊急時に備えて個々の事情に応じた支援を行うため、障がいのある方の事前登録をお願いしています。介護を行うご家族の急病や、重度の障がいがあり介護者も高齢である等の理由により、ご自宅での生活が難しくなることが想定される方については、担当する相談員がその方の基本的な状態・状況をまとめた「フェイスシート」を作成し、市に登録します。
市内の相談員が担当する皆様の状況に応じ、登録が必要だと思われる方にはお声がけさせていただきます。
ご自身でこの事業に登録したいという方は、お気軽に担当相談員もしくは障がい福祉課にご相談ください(希望者の心身の状態・ご家族の状況等を勘案しますので、ご希望に添えないこともあります)。登録した方のみがこの事業を利用できるというわけではありませんが、万が一の時に円滑な対応ができるよう、ご協力をお願いします。

個人情報について

登録した方の「フェイスシート」につきましては、市、基幹相談支援センター、担当する相談支援事業所にて共有させていただきます。登録した方の個人情報につきましては、市はもちろん、相談支援事業所においても、職務上知りえた情報に関する守秘義務を負っていますので、適切かつ慎重に管理してまいります。

登録後の支援内容について

登録した方の担当相談員は、短期入所を利用した宿泊体験を定期的に行う等の緊急時を見越した、リスクを減らすためのサービス等利用計画を作成します。万が一の際は、担当相談員が短期入所先などの受け入れ場所を手配するほか、受け入れ先で円滑に介護を受けるための情報提供などを行います。登録した方の情報については、担当相談員のほか、基幹相談支援センター、市で共有しますので、自宅で障がいのある方を介護されるご家族が、急病や事故などによって介護できなくなった場合に、障がいのある方の生活を支えるために必要な支援をご本人やご家族と一緒に考え、連携・協力して行っていきます。

逗子市地域生活支援拠点等事業を担う事業所

拠点等事業の実施方法は、まず拠点等事業を行おうとする事業所が運営規程に拠点等事業の機能を担う事業所として規定します。その後、市へ登録申請を行い、市の登録を受け必要な際にそれぞれの機能を担い、事業を実施します。登録された事業所につきましては、随時ホームページで公開していきます。

申請書等(事業所向け)

関連情報リンク

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このページに関するお問い合わせ

福祉部障がい福祉課
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8114
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。