逗子市在宅障がい者福祉手当
逗子市在宅障がい者福祉手当
逗子市では、昭和43年から逗子市重度心身障がい者(児)手当支給事業において、制度開始当時に十分ではなかった在宅サービスを補い、重度の障がいのある方の生活を支援するため、障がいのある方及びその扶養者の負担軽減を図ってまいりましたが、障害者総合支援法をはじめとする法令や制度の改正等により、障がいのある方を取り巻く環境やサービスが整備されてきていること、軽度の障がい認定の方も含めた幅広い支援、さらには本事業の安定的な継続等の観点から、支給要件及び手当の金額などについて見直しを行い、令和4年4月から「逗子市在宅障がい者福祉手当」に改めたうえで運用を開始いたしました。
制度の概要
新制度(在宅障がい者福祉手当) |
旧制度(重度心身障がい者(児)手当) |
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※18歳未満の方は保護者が受給資格者となります。 |
※未成年の方は保護者が受給資格者となります。 |
新制度(在宅障がい者福祉手当) |
旧制度(重度心身障がい者(児)手当) |
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【支給要件】
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【支給要件】
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【支給制限】
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【支給制限】
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(所得制限基準額)
受給資格者本人の所得:3,604,000円(参考:給与収入のみの場合 5,180,000円)
※扶養親族1人につき所得制限基準額に380,000円加算します。
新制度(在宅障がい者福祉手当) |
旧制度(重度心身障がい者(児)手当) |
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【手当の名称】
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【手当の名称】
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【手当の金額(年額)】
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【手当の金額(月額)】
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【支給月】 ※1月末日までにご指定の口座に振り込みます
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【支給月】 月額を四半期(3,6,9、12月)ごとに支払い |
見直しの考え方
将来にわたって持続可能な制度として安定的に事業を実施していくため、さらには障がいのある方全体への支援の充実を進めるために、障がいの種別、等級にかかわらず、個々の日常生活の困難さに少しでも寄与し福祉の増進を図ることを目的として、障害者手帳所持者全員を対象とし、それに伴う手当額の見直しを現在の受給者に極力影響しないように行い、新たに障害者手帳の交付を受けた65歳以上の方について対象外とする年齢制限を設けるものです。
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事業見直しの内容 (PDF 216.5KB)
- 重度心身障がい者(児)手当支給事業の見直しに係る市民説明会開催【終了しました】
- 重度心身障がい者(児)手当支給事業の見直しに関する市民意見募集(パブリックコメント)
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このページに関するお問い合わせ
福祉部障がい福祉課
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8114
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