特別障害者手当

ページ番号1004225  更新日 2024年6月28日

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20歳以上の在宅重度障がい者で、日常生活に常時特別な介護を必要とする方。ただし、施設に入所中の方および継続して3か月を超えて入院している方は資格喪失となります。また、障がい者本人または扶養義務者等の所得が一定額を超える場合は支給停止となります。なお、原爆被爆者の介護手当、公害被害者補償法および予防接種法の手当とは併給調整があります。
※手当の受給資格の認定に際しては、原則として手当用の認定診断書が必要となりますので事前にご相談ください。

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