特別障害者手当
20歳以上の在宅重度障がい者で、日常生活に常時特別な介護を必要とする方。ただし、施設に入所中の方および継続して3か月を超えて入院している方は資格喪失となります。また、障がい者本人または扶養義務者等の所得が一定額を超える場合は支給停止となります。なお、原爆被爆者の介護手当、公害被害者補償法および予防接種法の手当とは併給調整があります。
※手当の受給資格の認定に際しては、原則として手当用の認定診断書が必要となりますので事前にご相談ください。
- 月額 27,980円(令和5年4月1日現在)
- 支払月 2、5、8、11月
扶養親族等の数 |
前年分所得 本人(請求者) |
前年分所得 配偶者および扶養義務者 |
---|---|---|
0人 |
3,604,000円 |
6,287,000円 |
1人 |
3,984,000円 |
6,536,000円 |
2人 |
4,364,000円 |
6,749,000円 |
3人 |
4,744,000円 |
6,962,000円 |
備考
以下、1人増すごとに加算されます。
- 本人の場合 380,000円
- 配偶者および扶養義務者の場合 213,000円
該当する障がい程度(手当認定基準より)
障がいや病状が次のうち2つに該当するか、またはそれと同程度以上に重度な者
- 両眼の視力の和が0.04以下のもの
- 両耳の聴力レベルが100db以上のもの
- 両上肢の機能に著しい障がいを有するものまたは両上肢のすべての指を欠くもの若しくは両上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの
- 両下肢の機能に著しい障がいを有するものまたは両下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障がいを有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
(注)7の「精神の障がい」には知的障がいも含まれます。
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