障害児福祉手当
20歳未満の在宅重度障がい児で、日常生活に常時介護を必要とする方。ただし、施設に入所中の方および障害年金等一定の年金を受給している場合は資格喪失となります。また、扶養義務者等の所得が一定の額を超える場合は支給されません。
※手当の受給資格の認定に際しては、原則として手当用の認定診断書が必要となりますので事前にご相談ください。
- 月額 15,220円(令和5年4月1日現在)
- 支払月 2、5、8、11月
扶養親族等の数 |
前年分所得 本人(請求者) |
前年分所得 配偶者および扶養義務者 |
---|---|---|
0人 |
3,604,000円 |
6,287,000円 |
1人 |
3,984,000円 |
6,536,000円 |
2人 |
4,364,000円 |
6,749,000円 |
3人 |
4,744,000円 |
6,962,000円 |
備考
以下、1人増すごとに加算されます。
- 本人の場合 380,000円
- 配偶者および扶養義務者の場合 213,000円
該当する障がい程度(手当認定基準より)
障がいや病状が次のうちいずれかに該当する者
- 両眼の視力の和が0.02以下のもの
- 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
- 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの
- 両上肢のすべての指を欠くもの
- 両下肢の用を全く廃したもの
- 両大腿を2分の1以上失ったもの
- 体幹の機能に座っていることができない程度の障がいを有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障がい若しくは病状または精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
*9の「精神の障がい」には知的障がいも含まれます。
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福祉部障がい福祉課
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