障害児福祉手当

ページ番号1004224  更新日 2024年6月28日

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20歳未満の在宅重度障がい児で、日常生活に常時介護を必要とする方。ただし、施設に入所中の方および障害年金等一定の年金を受給している場合は資格喪失となります。また、扶養義務者等の所得が一定の額を超える場合は支給されません。
※手当の受給資格の認定に際しては、原則として手当用の認定診断書が必要となりますので事前にご相談ください

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福祉部障がい福祉課
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8114
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