特定福祉用具販売(要支援1・2、要介護1~5)

ページ番号1004133  更新日 2024年8月15日

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特定福祉用具販売

特定福祉用具販売は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、福祉用具販売の指定を受けた事業者が、入浴や排泄に用いる、貸与になじまない福祉用具を販売します。福祉用具を利用することで日常生活上の便宜を図り、家族の介護の負担軽減などを目的として実施します。

対象となる福祉用具

  • 腰掛便座

  • 入浴補助用具

  • 自動排泄処理装置の交換可能部品

  • 排泄予測支援機器

  • 簡易浴槽

  • 移動用リフトのつり具の部分

  • スロープ(工事を伴わないもの) ※1

  • 歩行器(歩行車を除く) ※1

  • 歩行補助つえ ※1

※1 「福祉用具貸与」の選択も可能です

※ 都道府県等の指定を受けた事業者からの購入に限ります

利用者負担

利用者がいったん全額を支払った後、費用の9割(一定以上所得者の場合は8割又は7割)が介護保険から払い戻されます。(償還払い)
※同一年度で購入できるのは10万円までです。(利用者負担が1割の方の場合、9万円が介護保険から給付されます。)

介護事業所の検索

下記リンクから「介護サービス事業所」の情報が検索・閲覧できます。

このページに関するお問い合わせ

福祉部高齢介護課介護保険係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8116
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。