福祉用具貸与(要支援1・2、要介護1~5)

ページ番号1004132  更新日 2024年8月15日

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福祉用具貸与

福祉用具貸与は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、指定を受けた事業者が、利用者の心身の状況、希望及びその生活環境等をふまえ、適切な福祉用具を選ぶための援助・取り付け・調整などを行い、福祉用具を貸与します。福祉用具を利用することで日常生活上の便宜を図り、家族の介護の負担軽減などを目的として実施します。

対象となる福祉用具等

〇:利用できます
△:尿のみを吸引するものは利用できます
×:原則利用できません

対象福祉用具 要支援1・2,要介護1 要介護2・3 要介護4・5
手すり(工事を伴わないもの)
スロープ(工事を伴わないもの) ※1
歩行器 ※1
歩行補助つえ ※1
車いす(車いす付属品を含む) ×
特殊寝台(特殊寝台付属品を含む) ×
床ずれ防止用具 ×

体位変換器 ×
認知症老人徘徊感知機器 ×
移動用リフト(つり具の部分を除く) ×
自動排泄処理装置

 

※1 ケアマネジャーや福祉用具専門相談員の提案を受け、利用者の意思決定で購入可能なものもあります

 

利用者負担

福祉用具の貸与に係る費用の1割(一定以上所得者の場合は2割又は3割)を利用者が負担します。
費用は対象品目によって異なります。
また、要介護度別に1か月間の支給限度額が決まっているため、他の介護サービスとの組合せの中で限度額に応じた福祉用具をレンタルする必要があります。

介護事業所の検索

下記リンクから「介護サービス事業所」の情報が検索・閲覧できます。

このページに関するお問い合わせ

福祉部高齢介護課介護保険係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8116
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。