令和8年度介護保険料算定における特例措置について

ページ番号1014371  更新日 2026年6月11日

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経緯

 令和7年度税制改正において、令和7年中の給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられました。この改正の影響により、一部の第1号被保険者の保険料段階が変更となり、第9期介護保険事業計画中(令和6~8年度)の保険料収入が減少する可能性があるため、保険料収入不足を可能な限り防ぐ観点から、介護保険法施行令が改正され、令和8年度の介護保険料に関する合計所得の算定方法について、令和7年度税制改正前と同様の判定となるよう特例措置が設けられました。
 そのため、介護保険法施行令の改正により、令和8年度の市民税が非課税となった場合でも、介護保険料の所得段階では課税とみなされる場合があります。
※ 特例措置年度は令和8年度のみです。

税制改正による給与所得控除額の見直しについて
給与収入

改正前給与所得控除

改正後給与所得控除

162万5千円以下 最大55万円 最大65万円
162万5千円超180万円以下

収入金額×40%-10万円

最大65万円
180万円超190万円以下 収入金額×30%+8万円 最大65万円
190万円超え 改正なし 改正なし

 

特例措置について

特例措置の対象者

市民税(1月1日)と介護保険料(4月1日)それぞれの賦課期日時点で本市に住所を有する人

※ 市民税は住民登録がなくても住所を有するとみなされる場合があります。

介護保険料における合計所得金額の判定

第1号被保険者で、給与等の収入金額が55万1千円以上190万円未満である人
令和7年度税制改正の影響で給与所得控除が増加した額が合計所得金額に加算され、令和8年度介護保険料の算定が行われます。

※ 算定の結果、介護保険料段階が変わらない人は特例措置の影響はありません。

介護保険料の算定における市民税の課税・非課税の判定

第1号被保険者及び世帯員に、令和7年度税制改正前の基準では市民税が課税と判定される人のうち、令和7年度税制改正後の基準では市民税が非課税と判定される人
第1号被保険者及び世帯員の令和8年度市民税が課税とみなされ、介護保険料の算定が行われます。

給与収入が110万円の場合(市民税が課税されない場合:合計所得金額が45万円以下(同一生計配偶者や扶養親族が0人の場合))

-

令和7年度

令和8年度 市民税

令和8年度 介護保険料

給与収入 110万円 110万円 110万円
給与所得 55万円
(給与収入110万円-給与所得控除55万円)
45万円
(給与収入110万円-給与所得控除65万円)
55万円
(給与収入110万円-給与所得控除55万円)
市民税での課税区分 課税 非課税 課税

 

特例減免について

 本市では、特例措置により令和8年度の課税判定が課税へ変わる人のうち、令和7年度市民税非課税者で、令和8年度も引き続き非課税となるよう給与所得控除引上げ分の範囲内で就労調整(就労収入の増加)をした人については、申請により特例減免が適用になる場合があります。該当される場合は、本市高齢介護課まで問合せください。

給与収入が110万円の場合(市民税が課税されない場合:合計所得金額が45万円以下(同一生計配偶者や扶養親族が0人の場合))
- 令和7年度 令和8年度 市民税 令和8年度 介護保険料
給与収入 100万円

110万円

110万円

給与所得 45万円
(給与収入100万円-給与所得控除55万円)
45万円
(給与収入110万円-給与所得控除65万円)
(給与収入110万円-給与所得控除55万円-10万円(減免特例)
市民税での課税区分

非課税

非課税

課税から非課税へ

 

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このページに関するお問い合わせ

福祉部高齢介護課介護保険係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8116
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