介護保険料について
保険料額
65歳以上の方の介護保険料は、ご本人及び世帯員の前年中の収入・所得に基づき算定をし、月割で納めていただきます。
介護保険料は3年に1回見直しを行います。逗子市の現在の保険料額は、令和6年度~令和8年度に提供される介護サービスの費用額の見込みに基づき決定しており、所得に応じて13段階の区分になっています。
なお、基準額(年額69,720円)については第8期(令和3年度~令和5年度)と変更ありません。
区分 |
説明 |
計算方法 |
保険料年額 |
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第1段階 | 生活保護受給者、世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金受給者、世帯全員が市民税非課税で課税年金収入と所得の合計金額が年間80万円以下の人 | 基準額×0.285 | 19,872円 |
第2段階 | 世帯全員が市民税非課税で課税年金収入と所得の合計金額が年間80万円を超え120万以下の人 | 基準額×0.485 | 33,816円 |
第3段階 | 世帯全員が市民税非課税で課税年金収入と所得の合計金額が年間120万円を超える人 | 基準額×0.685 | 47,760円 |
第4段階 | 世帯内に市民税課税者がおり、本人が市民税非課税で課税年金収入と所得の合計金額が年間80万円以下の人 | 基準額×0.90 | 62,748円 |
第5段階 | 世帯内に市民税課税者がおり、本人が市民税非課税で「第4段階」以外の人 | 基準額 | 69,720円 |
第6段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が年間125万円未満の人 | 基準額×1.20 | 83,664円 |
第7段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が年間125万円以上200万円未満の人 | 基準額×1.30 | 90,636円 |
第8段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が年間200万円以上300万円未満の人 | 基準額×1.55 | 108,072円 |
第9段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が年間300万円以上500万円未満の人 | 基準額×1.80 | 125,496円 |
第10段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が年間500万円以上800万円未満の人 | 基準額×2.00 | 139,440円 |
第11段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が年間800万円以上1,100万円未満の人 | 基準額×2.30 | 160,356円 |
第12段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が年間1,100万円以上1,500万円未満の人 | 基準額×2.60 | 181,272円 |
第13段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が年間1,500万円以上の人 | 基準額×2.80 | 195,216円 |
※「課税年金収入額」とは、国民年金・厚生年金・共済年金などの課税対象となる年金収入額であり、障害年金・遺族年金などは含まれません。
※「合計所得金額」とは、収入金額から必要経費に相当する額を控除した金額で、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。また、上場株式などで前年以前の損失の繰越控除がある場合は繰越控除前の金額になります。
保険料の納め方
保険料を納めるのが困難なとき
災害や失業などの理由により、保険料を納めることが困難であり、一定の要件を満たす場合には、ご本人からの申請により、保険料の減免又は徴収の猶予を行います。
また、居住用不動産の譲渡所得に係る特別控除がある場合については、ご相談ください。
保険料を納めないでいると
介護保険は、介護を社会全体で支える仕組みです。保険料は、公費とともに制度の大切な財源です。保険料を納めないでいると介護保険サービス利用時に、滞納期間に応じたサービスの利用制限措置がとられます。
このページに関するお問い合わせ
福祉部高齢介護課介護保険係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8116
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