高齢者の税金に関する控除

ページ番号1004115  更新日 2023年2月28日

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介護保険料の社会保険料控除

納付した介護保険料は、その年の所得税の確定申告や市民税・県民税の申告の際に、社会保険料控除の対象になります。
ただし、介護保険料を年金から特別徴収(天引き)で納付している場合は、本人以外の分は控除の対象になりません。
納付した介護保険料の金額は、公的年金等の源泉徴収票、介護保険料の納付書(領収書)、又は「介護保険料納付済額のお知らせ」で確認してください。

介護保険のサービス利用料(利用者負担分)の医療費控除

介護保険のサービス利用料(利用者負担分)のうち、サービスの種別など、一定の要件を満たすものは、その年の所得税の確定申告や市民税・県民税の申告の際に、医療費控除の対象となります。
対象金額は、サービスの提供を受けた事業者から発行された領収書で確認してください。
確定申告等の際には、領収書の添付が必要です。

おむつ代の医療費控除

6か月以上寝たきりで、おむつを使用している場合、おむつ代は、その年の所得税の確定申告や市民税・県民税の申告の際に、医療費控除の対象となります。
控除を受けるには掛かり付けの医師が発行した「おむつ使用証明書」又は市区町村が発行する「おむつ使用確認書」が必要です。

  • おむつ代の医療費控除を初めて受ける方
    医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。掛かり付けの医師に「おむつ使用証明書」が必要な旨を申し出てください。
  • おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の方
    要介護認定に係る主治医意見書をもとに、おむつ使用証明書に代わる「おむつ使用確認書」を市が発行できる場合があります。詳細は介護保険係までお問い合わせください。

確定申告等の際は、「おむつ使用証明書」又は「おむつ使用確認書」と、おむつの領収書の添付が必要です。

高齢者の障害者控除

このページに関するお問い合わせ

福祉部高齢介護課介護保険係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8116
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。